【みんなの管理組合質問投稿】理事のなり手がいません。会社は理事になれますか | マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

マンション管理組合コンサルタント ㈱CIP須藤桂一の日記

破綻する長期修繕計画の改善、マンション管理委託品質向上や大規模修繕工事のムダやムラを適正化する管理組合コンサルタントをしています。

【みんなの管理組合質問投稿】理事のなり手がいません。会社は理事になれますか
 
居住者の高齢化に伴い役員のなり手がいなくて困っています。 
昨年まで理事長をしてくださっていた方も、マンションを売却して息子さんのところへ引っ越していかれました。 
新しい所有者は近所の大きな会社で当マンションの何部屋かを会社名義で所有して、社宅として使っています。(引っ越してこられた社員の方に聞きました) 
もちろん賃貸の方に役員はお願いできませんが、所有者である「会社」に役員をお願いできないかご相談です。 
物の本によればたいていのマンションの規約は「現に居住する組合員」でないと役員になれないとあります。 
幸いといっては何ですが当マンションの規約では「現に居住する」という文言がなく「区分所有者の中から選任する」ことになっています。 
このような場合、会社(法人)が役員になれるのでしょうか。
 
詳しくはこちら