★収入印紙は3万円以上の金額の領収書に必要です。 ~消費税の書き方にご注意を!~

この記事をポケットして下さった方がいるので、再度最新で紹介します。

2010年3月18日に公開した記事です。

普遍的で重要なテーマです。


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こんにちは。税理士の福島です。
暖かくなってきたら、10年ぶりにバンジージャンプでもやろうかな、と考えています。
やったことある方ってどれくらいいるんでしょうかね?

それでは本題に入りましょう。


質問:
領収書に印紙をはるのはどういう時ですか?

回答:
3万円以上の領収書を発行する場合です。


解説:
今回は、趣向をかえて、印紙についてお話します。
印紙も実は税金なんですね。
郵便局やコンビニでも買えますが、手続によっては税務署でしかできないものもあります。


さて、今回は印紙を貼る基準についてです。
印紙を貼る必要があるのは、3万円以上の領収書です。
ちなみに、消費税がある場合には、こうなります。

(1)領収書で消費税を抜いた金額が分かる場合
の金額が3万円以上なら印紙をはります。

(2)領収書で消費税を抜いた金額が分からない場合
の金額が3万円以上で印紙をはります。


例えば、消費税を入れる前が29,800円の商品を考えてみましょう。
29,800円に消費税5%を入れると、31,290円です。

(1)領収書に 「31,290円(29,800円 + 消費税1,490円)」 と書いてある場合
税抜で29,999円以下なので、印紙は必要有りません。

(2)領収書に 「31,290円」としか書いていない場合
税込で30,000円以上なので、印紙が必要になります。


領収書の書き方一つで、収入印紙が必要かどうかが変わるケースがあります。ご注意ください。