(ビジネス知識)震災時の休業補償と、社命による休日出勤について説明しますの巻 | ちょっとの努力(仮)

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今回は、いつもと構成を変えてお送りします。


このブログをご覧の方の中には、現在、地震による被災や工場の操業停止などで休業・自宅待機をされている方や、会社命令(社命)より休日返上でお仕事をされている方がいらっしゃると思います。


そこで今回は、震災時の休業補償(ほしょう)と、社命による休日出勤について説明します。


まず、休業補償について説明します。


使用者(経営者)の責任で休業している場合は、労働基準法第76条の規定により、使用者は労働者に対して平均賃金の60%以上の金額の休業手当を支払わなければなりません。


資材や資金の調達ができない場合や、経営難の場合でも休業手当を支払う責任があります。


ただし、震災などの災害による休業が、使用者側が最善をつくしてもどうにもできない不可効力(ふかこうりょく)と判断されれば、休業補償を受けることができません


もっとも、労働者を自宅待機させて賃金が支払われない場合は、労働者が大きな不利益をこうむるとして、労働者を自宅待機させる使用者に対して、

雇用調整助成金」等が支給される可能性があります。


これらの助成金は厚生労働省の管轄になりますが、3月16日現在、

厚生労働省のホームページ(HP)には「東北地方太平洋沖地震関連情報

が掲載されています。


「厚生労働省」HP↓

http://www.mhlw.go.jp/


次に、社命による休日出勤について説明します。


震災などの災害で会社が事業に支障をきたした場合は、労働基準法第33条の規定により、使用者が所轄(しょかつ)の労働基準監督署の許可(事前許可、もしくは事後承認)を得て特例として必要の限度内で労働者に時間外・休日労働をさせることができます


したがって、この場合は休日出勤に応じなければなりません


なお、特例であっても、労働基準法(第37条ほか)の規定により休日出勤の場合は、通常の賃金の計算額の3割5分以上の率を割増ししないといけません(残業の場合は2割5分以上の割増し)。


また、後日この休日出勤が不適当だと労働基準監督署が判断した場合は、その分の休日を命じることがあります。


下に、参考としてサイト「なるほど労働基準法」より災害時の休日出勤等について説明されたページをリンクしました。


「なるほど労働基準法」↓

http://www.kisoku.jp/zangyou/saigai.html


いつもは、たとえ話などを入れてざっくり説明するのですが、今日の記事では正確な情報を掲載することが最優先だと考え、細かく説明しました。


(参考:日本弁護士連合会 災害復興支援委員会/編,『災害対策マニュアル』,2010)

紹介記事へのリンク↓

http://ameblo.jp/chottonodoryoku/entry-10831686665.html


節電に役立つ情報が掲載されたサイト紹介記事へのリンク↓

http://ameblo.jp/chottonodoryoku/entry-10831350447.html


震災関連記事・リンク集1↓

http://ameblo.jp/chottonodoryoku/entry-10888481554.html