なにがなくなるのか。なんとかする道はないのか | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

なにがなくなるのか。なんとかする道はないのか

なにがなくなるのか。なんとかする道はないのか


特定電気用品(112品目) および特定以外の電気用品( 338品目)で、PSEマークが付いていないものは、2006年4月1日以降、販売ができなくなります。

PSEマークの導入は2001年の法改正で決まったものなので、当然2001年以前に作られたすべての電気用品にはマークが付いていません。2001年以後のものにはすべて付いているわけではなく、しばらく猶予期間があったため、たとえば2004年に作られたテレビでもPSEマークが付いていないものもあります。これも4月以降販売出来なくなります。

まず、対象品目のリストはこちら。

特定電気用品(112品目)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm
特定以外の電気用品( 338品目)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm

特定以外の電気用品簡易表(PSE) #一般的と思われるものを抜粋

(もろもろコピペ)

【電熱器具】
電気カーペット 電気毛布 電気こたつ 電気ストーブ その他の採暖用電熱器具 電気レンジ 電気こんろ 電気たこ焼き器 電気がま 電気ジャー 電気なべ 電気湯沸器 電気コーヒー沸器 電磁誘導加熱式調理器 その他の調理用電熱器具 ひげそり用湯沸器 毛髪加湿器 電気はんだごて 電熱マット 電気乾燥器 電気アイロン 等

【電動力応用機械器具】
電気冷蔵/冷凍庫 電気製氷機 電動ミシン 電気鉛筆削機 ジューサー フッドミキサー 電気食器洗機 電気置時計 電気掛時計 電動タイプライター 文書細断機 扇風機 サーキュレーター 送風機 電気冷風機 電気除湿機 温風暖房機 電気温風機 電気加湿機 電気除臭機 電気芳香拡散機 電気掃除機 電気レコードクリーナー その他電気吸じん機 電気洗濯機 電気脱水機 電気乾燥機 電気楽器 電気オルゴール ベル ブザー チャイム、その他の家庭用電動力応用治療器、電気遊戯盤 等


【光源応用機械器具】
マイクロフィルムリーダー、スライド映写機、オーバーヘッド映写機、反射投影機、白熱電球、蛍光ランプ、家庭用光線治療器、充電式携帯電灯、複写機 等

【電子応用機械器具】
電子時計、電子式卓上計算機、電子式金銭登録機、電子冷蔵庫、インターホン、電子楽器、ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、その他の音響機器、ビデオテープレコーダー、テレビジョン受信機、テレビジョン受信機用ブースター、電子レンジ、超音波洗浄機、電子応用遊戯器具、家庭用低周波/超音波/超短波治療器 等

【その他の交流用電気機械器具】
電灯付家具、コンセント付家具、その他の電気機械器具付家具、調光器、電気冷蔵庫(吸収式) 等


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音楽関係を中心に


楽器
アンプ、エフェクター、アナログ/デジタルシンセサイザー、オルガン、エレクトリックピアノ 等
※注 ギター/ベースは規制対象外。アクティブ型も問題ない
ビンテージのBassmanとかTwinReverbとかJazz Chorus
RhodesもHammondもmoogもProphet-5もObeheimもなくなっちゃう

オーディオ・ビジュアル
アンプ、CDプレーヤー、DAT、レコードプレーヤー、カセットデッキ、オープンリール、チューナー、イコライザー、タイマー
テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤー、LDプレーヤー、デジタルチューナー、スイッチャー、プロジェクター、分配器、業務用機器全般 等
※注 アンプを内蔵していないスピーカは規制対象外
真空管アンプ、LDやベータのテープが見れなくなっちゃうよ

DTM
MTR、ミキサー、音源モジュール、シンセサイザー、エフェクター/アウトボード、HA/マイクプリ、ADDAコンバーター 等
SC-88proとかmicroQとかSuperNOVA2とかVirusBとか
dbx160とか1176とか1073とかFairchild670とかRE-201とかDimensionDとかTC2290

DJ機器
ターンテーブル、DJミキサー、サンプラー、エフェクター 等
TechnicsもUreiもVestaxも古いのは買えなくなっちゃうよ…

写真
フラッシュなど光源関係、引伸機

規制対象外となる機器
【規制対象外となる機器の例】
パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器、電話機・FAX・無線など通信機器、スチームクリーナー、プリント機能を持つホワイトボード、UHFコンバーター 等



ACアダプタを取り外せば大丈夫?

経過措置の 終了に伴う電気用品の取扱いに関して:2006.2.10更新
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm

によれば、

Q3 中古の電気用品は、電気用品安全法の対象ですか?
A3 中古品であっても、電気用品安全法の対象です。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm#Q3

Q4 すべての中古の電気製品が販売できなくなるのですか?
A4  すべての中古の電気製品が販売できなくなる訳ではありません。
 電気用品安全法では、すべての電気製品を指定しているわけではありません。電気用品安全法で指定されていない電気製品であれば、電気用品安全法の規制対象外です。
 電気用品安全法で指定されている電気用品については、新しい表示(PSEマーク)が付されていれば、中古品もこれまでどおり販売することができます。また、旧法の表示 の電気用品も、経過措置期間内は販売することが可能です。
       <略>
 リストに示されている電気用品であっても、例えば電子楽器、音響機器、ゲーム機器などにあるように、本体から取り外しが可能な直流電源装置(ACアダプター)を介して電源供給を受けるのであれば、本体(ゲーム機器 など)は電気用品安全法の対象外です(なお、直流電源装置自体は電気用品安全法の対象であり、経過措置期間は7年間(平成20年3月31日まで)です)。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm#Q4

ということですから、

Q3で中古品も対象と明言されました。

Q4の前半は、今後新品として販売される商品が、将来中古品として出回る場合には販売出来ると書いているに過ぎません。多くの電気用品の経過措置は、まさに終わろうとしています。パソコンなど、少数の指定されていない製品はありますが、多くの電気製品は対象となっています。

電子楽器、音響機器、ゲーム機器などでも、直接電源供給をしているものは対象ですから、販売出来ない。本体から取り外しが可能な直流電源装置を介して電源供給を受ける電気用品は、本体部分のみは対象外だとしても、対応するPSEマークがついているACアダプタが存在し、存在していることを販売業者及び購入者が認識し、かつACアダプタのみでの入手が容易でなければ、流通市場では本体の価値は無きに等しいものとなるでしょう。対応するACアダプタがあったとしても、それを知らなければ中古店に売りに出すことはないし、中古店が知らなければ買い取りされない。対応するACアダプタの調べかたも一般には知られていませんから、結局のところその手間をかけるだけの価値があると考えなければ、廃棄される事になってしまいます。つまり、ごく限られた高額商品やごく限られた専門分野の店では本体のみでの扱いは可能かもしれない。

 「すべての」中古の電気製品が販売できなくなる訳ではないとしても、「ほとんどの」中古の電気製品が販売出来なくなります。

ちなみに

ACアダプター(法施行猶予期間7年 平成20年4月01日から規制対象)



製造業者として登録すれば大丈夫?

中古ショップでも製造業者として認定を受けるという手段はあるでしょう。(PSE)については、自主検査でPSEマークを付ける事が出来ます。(PSE)なし中古製品の電源部分に加工を施して法律の定める基準に適合し、検査、保守等の書類を作成保管して販売する場合は、製造業者として認められるので、中古ショップでも製造業者として認定を受けれるとのことです。

しかし、事業届出をして、基準適合確認、自主検査をすることは、一般の中古業者にはかなりの困難が予想されます。実際、大手楽器店の多くは事業届出での対応ではなく、買取中止などで対応しています。基準適合確認のためには、次のような安全確認事項を把握する必要があるようです。
J60065(H14): オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器-安全要求事項(別紙1)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-j60065.pdf
→pdf注意。

中古店が製造者事業届け出をして(PSE)を表示する試み
http://ameblo.jp/chosaku/entry-10009038736.html


オークションなら大丈夫?

オークションなどの個人売買は、いまのところ規制が及ぶものではありませんが、売買の頻度や量によっては個人であっても事業者とみなされます。したがって、店舗からオークションへの移行や、仲介業によってこれまでの中古品市場が担われる可能性は低いと思われます。