セクハラで即解雇「重すぎる」 東京地裁判決
この事件、大型連休前に報道され、世間的にはあまり注目されていないのかもしれませんが、この東京地裁の判決は、セクハラにおける懲戒解雇の是非について、今後のセクハラ判例において、ある意味注目されるのではないでしょうか。
セクハラの内容は、判決でも指摘されているように、内容は明らかに職務や地位を利用した女性を侮べつする違法なセクハラ行為で、懲戒対象の行為であることは明らかです。
しかし、指導や処分をせず、いきなり懲戒解雇というのは重すぎるという判決です。
セクハラ関連の裁判といえば、慰謝料や損害賠償が命じられるといったケースが多いという印象ですが、懲戒解雇が重すぎるのかそうでないかという点については注目すべきところです。
就業規則において、会社によって細かな文面の違いはあるでしょうが、セクハラについてはどのような処分になっているでしょうか。懲戒解雇となっているもの、訓戒、減給、出勤停止などに留めているもの、表現があいまいなもの、セクハラはしてはいけない程度しか記載していないもの、セクハラについて全く言及していないもの…などいろいろあるかと思います。(ひな型の就業規則をそのまま使用していたりすると、そこまで見ていないという会社もあるかもしれません)
ちなみにセクハラについては、いわゆる「福岡事件」(福岡地裁判決平成4年4月16日)において、日本で初めてセクハラが裁判で認められ、加害者本人の責任とともに、企業の使用者責任が認められました。
言葉によるセクハラのみで損害賠償が認められたケースとしては、「松戸市議会議員セクシャル・ハラスメント事件」(千葉地裁平成12年8月10日)という事例もあります。
セクハラにより懲戒解雇処分が認められたケースとして、いわゆる「日本HP事件」(東京地裁平成17年1月31日)という事例があります。この事件では、会社の就業規則においてセクハラが懲戒処分に該当することが告知されており、セクハラ行為を行った者に対する会社の厳正な処分態度には正当な理由があるとされています。
それだけに、細かい事例の違いはあるのかもしれませんが、今回の東京地裁の「発言は悪質だが、指導や他の処分をせず直ちに懲戒解雇するのは重すぎる」という判決は、ここ最近の加害者が処分される流れがストップしたような印象もあります。
セクハラで懲戒解雇とすることについて、今回の判決は見方によっては
●「セクハラ行為」が悪質であれば懲戒解雇に該当、「発言」程度では懲戒解雇は重過ぎる?
●指導や他の処分を経て解雇するのはOKで、いきなり懲戒解雇はダメ?
という疑問も出てきますが、ケースバイケースであり、これといった基準を設けるのは難しい面もあるでしょう。
また、せっかく就業規則に禁止事項を規定しているのに、裁判の判決で就業規則の内容と違う判決が出てしまったことで、「それでは就業規則なんて意味がない…」と一般的に捉えられてしまうことは危惧されることかもしれません。(もちろん社労士は就業規則に意味がないとは思いませんが)
セクハラが世の中に浸透してからもうかなり経ちますし、「昔はどうだった」とか、「このくらいは平気」という認識は捨てなければいけません。
スキンシップとセクハラの境界というのも難しいですが、受け手がセクハラと感じたらセクハラになるという認識を持たなければいけません。
こうした内容のセクハラ→即解雇が重いか軽いというのは人によって感じ方の違いもあるのでしょう。
今回の事件の内容は明らかにセクハラなのですが、世間ではちょっとしたことで何でもかんでも「セクハラ!セクハラ!」と言い過ぎる風潮があるのでは?と思っている人にとっては、この判決は一種の歯止め的な印象を持っているのかもしれません。
セクシュアルハラスメントは、同じ職場で働く社員の労働意欲を阻害し、職場の秩序を乱し、職場の環境を悪化させるものですが、グレーゾーンも多く、表に出てくるのは氷山の一角で、被害者が泣き寝入りというケースも多くなっています。
セクハラについては本当に難しい問題で、企業もどの程度の制裁を科したらよいのかというのは簡単ではありません。それだけにセクハラで職場環境が悪化することのないように注意しなければなりません。
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