小渕元首相の甥が労基法違反、中間搾取で起訴 中国人実習生の賃金着服 | 職場が元気になるための人事・労務を考える千葉の社労士・CFPのブログ

小渕元首相の甥が労基法違反、中間搾取で起訴 中国人実習生の賃金着服


 「外国人研修・技能実習制度」についても日雇い派遣などと同様に様々な違反がこれまで何度も報道されています。


 今回は”小渕元首相の甥”ということで注目されていますが、これも氷山の一角といえます。


 本来、「外国人研修・技能実習制度」は、国際貢献を目的として設けられた制度で、開発途上国から送り出された労働者を日本の企業で受け入れて、「研修」や「技能実習」を行い、研修生たちが母国の経済発展と産業振興の担い手となることを目指す制度で、1年の研修後、実習生として最長2年間就労できる制度です。 


 身分的には「研修生」は労働者ではなく、「技能実習生」は労働者なのですが、いずれの場合も実際には劣悪な環境で働かされるケースが多く、パスポートを取り上げられたり、日本の最低賃金以下の低賃金で長時間働かされたり、賃金未払いや暴力、セクハラなどがあったり、行方不明になったりするニュースも頻繁に報道されています。


 日本の中小企業、特に人を募集しても集まらず、単純労働で3Kといわれる人のやりたがらない仕事などで働かされていることが多くなっています。


 賃金についても、受け入れ団体による中間搾取や、”中介公司”といわれる中国の仲介会社が介在して多額の保証金を取っていることもあります。



 労働基準法第6条には、中間搾取の排除について条文があります。


 ひらめき電球労働基準法

 第6条(中間搾取の排除)

 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。



 麻生内閣が誕生したばかりですが、戦後最年少の閣僚就任、少子化問題担当相として初入閣した小渕優子衆院議員は小渕恵三元首相の次女。大臣は労基法違反とは直接は関係ないので、この問題が国会で追及されるということはないのでしょうが、親戚が労働基準法違反というのはよろしくありません。


【記事】


 労基法違反:小渕元首相の甥、中間搾取で起訴 中国人実習生の賃金着服


 中国人実習生の賃金を着服したとして、宇都宮地検足利支部は24日までに、外国人研修・技能実習生の受け入れ団体「日中経済産業協同組合」(東京都渋谷区)と、小渕成康(まさやす)理事長(41)=群馬県中之条町=ら3人を、労働基準法違反(中間搾取)の罪で宇都宮地裁足利支部に起訴した。


 他に起訴されたのは、東京都杉並区の城立美・元組合顧問(58)と栃木県足利市の森下幸徳・元組合足利事務所長(44)。小渕理事長は故小渕恵三元首相の甥(おい)。


   (2008年9月25日 毎日新聞)