一生に一度か二度の不動産取引をされるお客様にとっては
まったく“当たり前”ではないこと。。。
それは
我々不動産業者が、顧客の立場に立って、
当たり前のことをきちんと、アドバイス・行動しなければならないことに、
「はっ!?」とすることがある。
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ご存知ですか?
不動産を購入されるとき、特に
居住用の不動産を購入されるときは“個人”と“会社”で大きな違いがあります。
融資を受ける際、会社を経営される方は会社に融資を受けて購入をされましても、
個人が所有する居住の用に供する家屋や敷地の特例は受けることができません。
たとえば
不動産取得税
そして
売却をするとき
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“確認”の為に、“バードレポート”読み返しましたので、お伝えします。
居住用3000万円の控除
まずこの特例を受ける要件は、
1.個人の物であること(会社名義はダメです)
2.居住のように供されなくなった日から、以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に“契 約”すること。(つまり3年目の年末までに売却)
3.居住のように供されていた家屋とその敷地
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2について
転居後の用途制限はなく、空き家でも言いし、賃貸してもいい・・・
期限内の売却ならば、「元マイホーム」として特別控除が使えます。
3について
売却を容易にする為に、家屋を解体して更地にして販売することをアドバイスされた場合。。。
(国税庁通達)
取り壊し後、1年以内の売買契約の締結
かつ
取り壊し後の敷地を貸付していないこと
これ以外は、
建物取り壊し後の敷地だけの売却では、居住用3000万円の特別控除は使えません。
売却の可能性がある元マイホームの取り壊しは、
しっかりこのことをわかってから、判断してくださいね
ただね・・・
火事等の災害で、家屋が消滅した場合は、OKなのだそうです。。。
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