相続税の税務調査に強い税理士事務所 | 相続税専門の税理士事務所ブログ

相続税専門の税理士事務所ブログ

相続税専門の税理士法人チェスターの代表者執筆ブログです。

こんにちわ、税理士法人チェスターの代表社員の荒巻です。



税理士法人チェスターは相続税専門の税理士事務所として、税務調査を念頭においた

申告書を作っております。


このため、申告数に対する調査件数は3%ほどとなっております。一般的には相続税の

税務調査は30%を超える割合で実施されていますので、申告内容がきちんと税務署に

認められている証だと思います。



そして税理士法人チェスターでは、書面添付制度といわれる税務調査対策も行っております。



書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する

税理士は、申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を

行うことになります。


なぜこの書面添付書類制度が税務調査対策に繋がるかといいますと、通常税務調査は、

申告内容の不明点や疑問点、申告漏れ財産が存在する可能性等を総合的に勘案して、

調査を行うかどうかを決めます。


そこでこの書面添付制度を導入し、申告時に事前に税務調査でチェックされそうな事項に

ついて税理士が税務署に対して説明を行います。


これにより、この申告書はきちんとした税理士が適正に作成したものであり、不明点等も

解決されているので、税務調査は行わないでおこうとなる可能性が高まります。


しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかったり、また、適正

でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれが

あるため、導入している税理士事務所はごく少数(僅か数%)しかないのが現状です。

しかし、税理士法人チェスターでは、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な

申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。


この書面添付は、相続税申告の経験が豊富で自信がある事務所でしか

適用が難しい制度となっております。


書面添付制度導入の税理士法人チェスターは、相続税申告について揺るぎない自信を

持って相続税の申告業務に取り組んでおります。



さて今日はその書面添付した案件についての、意見聴取がありました。通常ですと、税理士の

意見聴取の機会がなく、すぐに調査になりますが、いったんは税理士との話し合いの場が

設けられるという意味では、効果があるなと思いました。



意見聴取は20分ほどで終了し、書面添付制度の在り方と税務調査について、1時間ほど

税務署の方と雑談してしまいました(笑)



相続税の税務調査に不安がある方は、税理士法人チェスターへお気軽に申告のご相談を

下さい。




相続はこうしてやりなさい/税理士法人チェスター




¥1,500
Amazon.co.jp

のブログでは、主にプライベートな記事を中心に掲載しております。


税金関係の専門記事は、↓こちらのコラムに別途毎週掲載中です。


http://chester-tax.com/column/