介護用具専門相談員は、貸与事業では必須資格です。

介護保険制度では「福祉用具貸与」も保険給付の対象事業ですが、貸与事業を行う場合に、各事業所に2名以上の専門相談員を配置することが義務付けられています。

このような貸与事業所に勤めるほかに、他の介護有資格者が利用者に專門的なアドバイスをするために取得することも多いようです。

福祉用具や介護用具は、利用者の身体状態や住宅構造や環境などを考慮して選ぶ必要があるため、ホームヘルパーや福祉住環境コーディネーターの專門資格を合わせて取得することで、さらに活躍の場が広がります。