女性衆議院議員が参議院の委員審議を妨害って、懲罰案件かも?? | キラキラ星のブログ(【月夜のぴよこ】)

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hasui@さにわ提督
‏@stbeelimit
「女の壁」と言って色々やらかしていた女性議員達のの中にいた、民主党の辻本清美議員や小宮山泰子議員、共産党の池内さおり議員は「衆議院議員」ですからね。「衆議院議員が参議院の議会の妨害をしている」訳で。


コレ確かに懲罰決議ものですね。


衆議院議員は参議院の委員会審議に呼ばれていなければ参加したり答弁することもできないもの。


それを参議院の委員会委員長の部屋の前で部屋からでれないように妨害するのは、

明らかに違法ですよね。


国会法のこの部分ですよね。


 第十四章 紀律及び警察
>第百十八条の二  議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は、これを警察官庁に引渡すことができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html


参議院にとって衆議院議員は参議院の議員ではありませんから、議員以外の者ですね。




懲罰はこれ。

> 第十五章 懲罰

第百二十一条  各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
○2  委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
○3  議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。


やってほしいですね。


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