廣瀬を裁判にかけるためにしなくてはならないこと | 猫詐欺防止のために動き始めた人のブログ。

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川崎猫虐待虐殺事件(廣瀬勝海事件)被害者の一人であるみりんたらのブログです。
裁判終結まで事件の関連情報を掲載していきます。
リンク・転載大歓迎。承諾も不要です。いろんな人にこの事件について知らせてください。

このブログを読んで警察に連絡をされた方の中には、被害届けを受理してもらえなかったという方もいらっしゃると思います。

私が事件の被害者の皆さんにお願いしたいのは、警察への「情報提供」です。
被害届けを受理するよう迫っても、押し問答になるだけだと思われます。

麻生警察署が被害届けを受理しない理由は、今回のような里親詐欺の場合、被害者というものが存在しないからだとのことです。
猫を譲渡した時点で猫の所有権が相手に移るので、私たち保護主は、たとえその後取り戻したとしても、被害者にはあたらないとのこと。
今回の立件は、あくまで動物愛護法違反の容疑によるものです。

では、所有権を留保するという内容の誓約書を交わして譲渡したというケースだったらどうなんですか、と聞いたところ、それは民事の問題で、刑事的には所有権は移ってるので問題にならない、と言われました。

要するに、誓約書、契約書というものは法令そのものではないわけで、これに反する行為をしたところで刑事事件となるものではないということです。
誓約書、契約書というものは、民事裁判での証拠にはなるが、刑事裁判の証拠にはならないのです。

また、たまたま被害届けが受理されたとしても、今後の裁判にはほとんど影響しないということは言えると思います。
廣瀬はもう逮捕されていますが、有罪になったとしても、初犯かつ軽微な罪ということで、執行猶予が付くことはほぼ確実です。(もちろん裁判になった場合には、厳罰を求める嘆願書への署名をお願いします。)

ともかく、今の時点では、裁判になるかどうか、起訴してもらえるのかどうかということが一番の問題です。
大事なのは、検察に起訴してもらうということです
廣瀬は最悪の場合、不起訴になります。


検察に起訴してもらうためには、被害の実態を検察に知ってもらう必要があります。
警察への情報提供が多ければ多いほど、警察・検察はそれを無視することができなくなります。

また、警察がそれらの情報をどのように管理しているのか不明ですので、被害者側でも情報を集め、整理する必要があると私は思いました。
そのために、被害者または被害に遭いそうになった人たちに、こちらへの情報提供をお願いしているのです。
*携帯からの情報提供はこちらまでお願いします。

いただいた情報は、警察経由で検察に渡してもらい、起訴不起訴の判断材料にしてもらいます。
なお、それらの情報は警察に提出するためだけに使い、提供者の情報は一切表に出さないことをお約束します。

廣瀬を法廷に引きずり出すため、みなさんの情報が必要です。
どうかご協力をお願いします。