宮城県は3月29日、介護保険法に基づく介護報酬を不正に請求していたとして、社団法人全国社会保険協会連合会(東京都港区)が運営する「サンビュー宮城」(仙台市)など2つの居宅介護支援事業所に対し、新規利用者の受け入れを3か月間停止する行政処分を行うと発表した。

 処分を受けるのは、サンビュー宮城のほか、財団法人周行会(同)が運営する「上杉在宅介護支援センター」(同)。両事業所で問題になったのは、ケアマネジャーが作成する介護支援計画のサービス提供状況を把握する「モニタリング」の結果記録。モニタリング結果を記録しないと基準違反となり、介護報酬の減額請求が必要となるにもかかわらず、減額せずに請求していたとしている。保険者である市町村が介護支援事業所に実施する「ケアプランチェック」で問題が発覚した。

 県によると、少なくとも両事業所は昨年4月から基準違反が常態化しており、約1年間は不正請求していたとみている。今後、不正請求を行っていた具体的な時期や金額を調査し、算定する。

 処分期間は5月1日から7月31日まで。県は4月中に改善計画書を提出するよう両事業所に求めている。

 宮城県は昨年1月にも、メデカジャパン(さいたま市)が運営する仙台市内の介護支援事業所に行政処分を行っている。県は前例も含めて、「介護支援事業所の業務量は多過ぎる傾向にある。今後も引き続き市町村と連携しながら違反がないか調査する」(介護保険室)としている。

 県の調べによると、サンビュー宮城はケアマネジャー2人に対して利用者が67人、上杉在宅介護支援センターはケアマネジャー5人に対し、利用者は161人だった。


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