2017年1月のHSBC香港・BOOM証券の口座開設状況 | 香港IFA玉利の海外投資夜話

2017年1月のHSBC香港・BOOM証券の口座開設状況

2017年が明けて10日が経った。
CRS(共通報告基準)が開始され、
2年かけて101カ国の国・地域が
非居住者の銀行口座の情報を
交換するシステムが整備される。


それにともない香港に所在する
HSBC香港やBOOM証券でも
非居住者が口座開設手続きをする際に
納税者番号の提出が必須となっている。


日本居住者が口座を開設する場合、
昨年から導入された個人番号(マイナンバー)を
持ってゆかなければならない。


自分の口座の内容が
自動的に政府に報告されてしまうことは
プライバシーに関わることなので
良い気持ちがする人は誰もいまい。


だがかつて
預金通帳や帳面だけで
支店別に管理されていた口座情報が
電子化されてオンラインで国内の他行とつながり、
やがて海外の銀行とつながり
電信で海外送金ができるようになった。


口座利用者のデータはすでに
扱いやすいかたちに加工済みなのである。


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国レベルで
お互いの国民の資産状況を
把握し合うという利害が一致して
こうしたシステム組まれるのは
当然の成り行きかもしれない。


ビジネスや投資、
もしくは娯楽でも個人が得た収益は
国内外にかかわらずギャンブルの
勝ち金から普通預金の金利に至るまで
すべて税務申告の対象である。


口座の出入金は
毎月ウェブ上で発行される
「e-statement(取引明細)」
に記されているのでこれを保存しておくと良い。


ウェブ上に保存されている
e-statementはHSBC香港で過去24ヶ月、
BOOM証券で過去15ヶ月。


それ以前の
e-statementが必要な場合は
別途書面などでリクエスト(※2)することになる。

※2:HSBC香港の場合はHKD50/枚、BOOM証券はHKD100/枚の発行手数料がかかる


もしこれまで申告が
漏れていた人はこれを機会に
見直して修正申告を入れると良いだろう。


「場所の分散」と「通貨の分散」を駆使しての
リスク回避がこれからも有効なことには代わりはないので
状況の変化にはしっかり向き合って対処することが重要だ。


今年の変化は
近年では比較的大きなものではあるが
海外金融機関の利用者がやるべきことは以前と変わらない。


それよりも深刻なのは
金融機関の方で自主的に
外国人の受け入れをやめるということである。


かつては
シンガポールやフィリピンなどでも
比較的容易に銀行口座の開設ができていたが
現在は現地に居住している人でなければ
受け入れてもらえなくなってきている。


香港でもハンセン銀行をはじめとして
香港居住者を口座開設条件としている銀行は少なくない。


昨年後半、
シンセンにある中国の金融機関で
相次いで中国非居住者の口座開設の
受け入れが停止されたのも記憶に新しいところだ。


CRS(共通報告基準)を
はじめとした情報開示の動きは
我々利用者だけでなく、
受け入れ側の金融機関の手間も増やすことになる。


さらに預金額が少ないとか
利用頻度が少ない、言葉が通じないなどの
要素が重なればそうした利用者は
むしろ敬遠した方がマシという考えになってもおかしくない。


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