なんか、久っしぶりになってしまった… よ~し住宅取得等資金の改正のお話を! | 大阪南部~泉州の開業税理士のくらしの応援歌ブログ

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田園風景が残る大阪南部の泉州地方に住む税理士&FP(ファイナンシャルプランナー)です。
生きることは食べること。食べることは生かされること。
四季折々の出来事などを記しています。

昨年度(H23年度)の税制改正の行方には、本当に参りました。

大変不幸な震災のこともあり、仕方のない面もありますが…


特に、気になっていた相続税がらみで、

当初H23年度税制改正では、相続税の基礎控除額の大幅な減額が成立予定となっていたのが、継続審議となり、結局、今年度(H24年度)の改正にも含まれず、一体いつになるのやら…



さて、

これはH24年度の改正事項の一つで、『住宅取得等資金の贈与税の非課税』に関しての改正ですが、


H24年中の贈与税の非課税枠が1000万円(H25年は700万円、H26年は500万円)となり、「省エネ等住宅」(new!)については各々500万円プラスとなています。

ただ、住宅用家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下となり、大きさに制限がかかっています。


ところで、もともとこの制度の適用要件ですが、

 ・お金の、しかも全額の贈与の話ですよ!

 ・受贈者(贈与してもらう人)は20歳以上となっていますが、その年の1月1日時点ですよ!

 ・「取得」の日というのは契約日ではありませんよ、「引渡し」が終わっていますか?

 ・「贈与税の申告期限内」に税金がゼロでも申告しないと適用なしですよ!

 …


あぁ、税法の読み違いが こ わ い …