昨年度(H23年度)の税制改正の行方には、本当に参りました。
大変不幸な震災のこともあり、仕方のない面もありますが…
特に、気になっていた相続税がらみで、
当初H23年度税制改正では、相続税の基礎控除額の大幅な減額が成立予定となっていたのが、継続審議となり、結局、今年度(H24年度)の改正にも含まれず、一体いつになるのやら…
さて、
これはH24年度の改正事項の一つで、『住宅取得等資金の贈与税の非課税』に関しての改正ですが、
H24年中の贈与税の非課税枠が1000万円(H25年は700万円、H26年は500万円)となり、「省エネ等住宅」(new!)については各々500万円プラスとなています。
ただ、住宅用家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下となり、大きさに制限がかかっています。
ところで、もともとこの制度の適用要件ですが、
・お金の、しかも全額の贈与の話ですよ!
・受贈者(贈与してもらう人)は20歳以上となっていますが、その年の1月1日時点ですよ!
・「取得」の日というのは契約日ではありませんよ、「引渡し」が終わっていますか?
・「贈与税の申告期限内」に税金がゼロでも申告しないと適用なしですよ!
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あぁ、税法の読み違いが こ わ い …