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2010年10月08日(金)

100均ショップならぬ「100円商店街」

テーマ:ブログ

ここ最近「100円商店街」と呼ばれる商店街のイベントが起こってきている。

昨日の新聞紙上で、商店街にちなんだゆるきゃらを作ってパレードするという「お祭り騒ぎ」が紹介されていた。

商店街が一致団結してみんなの力で盛り上げようとしている。

一人ではなかなか集客力には限界がある。

みんなの知恵と工夫を出し合って、商店街全体のことを考えて行く。


100均ショップとは大いに違う。

足を運んでくれた人と会話を交わす、店の内にも入って見てもらう、ということ。

それは、自分で探してレジにもってくることとは大違い。人とのつながりを忘れないこと。


いろいろな商店街が、それぞれの味をもった面白い「観光スポット」になっていけば、なにか懐かしくうれしくなりますね。


2010年08月05日(木)

税理士試験を想う

テーマ:ブログ

年一回、8月の第一週の(火)~(木)に税理士試験が実施される。

今日は、その三日目。

受験する科目によって曜日と時間帯が異なる。

一科目2時間のなかで、この日のためにやってきたことをすべてぶちまける。

ただ、それができた人は、最高!


私も数年前までは、この暑っ~い日に汗でべとべとになって、受験会場に行ったのが、懐かしい。


合格科目は、合格順に言えば、簿記論、財務諸表論、相続税法、消費税法そして最後に、法人税法であった。

三十過ぎからの受験開始で、会計事務所等に勤めながら、十数年間受験勉強を繰り返した。

繰り返したというのは、税理士試験は年一回の試験なので、落ちればまた来年受験という繰り返し。

全部で5科目合格して終了するが、なかなか一科目一年で終わらないもの。受験開始の頃は一年一科目でという計画だったが…


今想えば、3つの税法の受験科目を、法人税法、消費税法、相続税法にして、本当よかったと思う。

それは開業してはじめて想うことかもしれませんが…


同志のみなさん、お疲れ様でした。





2010年07月07日(水)

税制改正と最高裁判決

テーマ:出来事

今年の税制改正で、定期金に関する権利の評価が変わりました。

大まかにいえば、相続の時に生命保険金を一括で受取るのではなくて年金方式で分けて受取る場合の相続財産の評価計算方法が大きく変わったのです。

例えば、一括受取りの保険金が1000万円としたら、10年に分けて100万円づつ受取るのなら相続財産の評価金額は、60%評価の600万円となっていました。

これが改正によって一括の1000万円(細かいところは省略)になるのです。

この差額の40%部分の金額が相続財産の評価アップとなります。


ところで、昨日のニュースで年金型の生命保険金について最高裁判決により、相続税と所得税の二重課税の違法性を指摘していました。

ただし、この差額の40%の金額は二重課税ではないということでした。


今年の税制改正以降はこの差額というものがなくなるのであれば、すべて二重課税となるのでしょうか。

またこのタイミングに最高裁の判決がよくでたものです。

今後の国税庁の対応に注目です。


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