美容室の業務委託契約 ② | 美容室業界のタイガーマスク(革新者)網野三之助

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美容室の業務委託契約 ②

こんにちは網野です。

前回の続きです。

しっかりとした自由度の高い内容の業務委託契約書を作成し双方がサインしつつも業務内容・業務時間・休み・すべてのルールは今までのまま。


これで社保の回避と考えている経営者も多いと思いますがメリットもあればデメリットもあります。


正式に言えばデメリットになる可能性もあるということですかね。


もちろんこの契約を成立させる時にスタッフともお話をすると思います。


絶対に強引にしてはいけません。


腹を割って正直に話すことが後々デメリットも回避できます。


経営者なのでスタッフの対してカッコつけたい気持ちも十分わかりますが上辺のカッコつけで後々カッコ悪くなるのはよくありません。


↑すべての事案に言えることですが。


もちろん無理してでもカッコつけないといけない事もありますが今回の件は絶対にだめです!
まず本日はどういうデメリットの可能性があるかをお話します。


一つは契約の内容と現実がまったく違うことになるので口約束が必要で信頼関係も必要です。
拘束力のある内容は契約書には記載できませんので。


(少しでも拘束力があると委託契約は成立せず社保だけではなく税務署も契約を認めずダブルパンチを食らいます)


となると契約書の中身は完全な委託契約の内容でほとんど自由な出勤となります。


そこで問題なのが契約書と現実は別だという約束を双方で確認していても関係が悪化したりスタッフが急に自由を要求してきた時に業務委託の契約書がある限り経営者はあまり強気にできません。


話が違うなら辞めてくれ!と言えるのならいいのですが求人難な時代にそれが言えるかどうかです。


言える状況だったり辞めてもらっても構わないスタッフならいいのですが全員ではないはずです。


もう一つはそれが原因じゃなくても業務委託契約をしたスタッフが辞めるとなって辞めたあと、社会保険庁や税務署、または労働関係の省庁への告げ口もかなりのデメリットになってしまいます。


何事もそうですが最悪の事態も考えた上でどうするかを考えていたほうがいいということです。
時間はスタッフとの話し合い方について書きます。


上記のデメリットを回避するには重要な話です。


【お知らせ】

業務委託契約書の内容についてのお問い合わせも多数ありますが内容が内容だけに記事には出来ませんのでご了承ください。


社保・税務署対策の業務委託契約書はわたくしの顧問税理士にお願いして有料で作成してもらったものは持っていますがさすがに公開はできませんし、かといって有料で皆様に売るというようなこともできません。


皆さんがお願いしている税理士さんにお願いするか(作成してくれるか出来るかはわかりませんが)もし直接お会いする機会がありましたらなんとなくテーブルの上に置きっぱなしにしておきますので(笑)