概要には書かれていないファクタリング阻害ポイント 1 | 思うように資金調達ができない方へ

概要には書かれていないファクタリング阻害ポイント 1

10月2日

今日からは、2社間契約の審査で阻害ポイントになるけれど、それほどサイトなどで明解に開示されていないことについてお話をしたいと思います。

最近、当座預金があり、手形振出をしている会社の案件がいくつも来たので、、支払手形がある会社は、2社間契約のファクタリングの審査においていかなる影響を与えるのかについて話をしたいと思います。

    

一言で言って、手形発行ができる、あるいは発行している会社は、2社間契約のファクタリングにおいては重大な阻害要因となります。

それはなぜか?

手形不渡りは待ったなしに会社破綻の要因になるからです。

即死による精算不能リスクを感じてしまうのです。

    

例えば、単に買掛金、未払金の段階であれば、もし1日遅れても支払先の信用は失うかもしれませんが、一気に銀行取引停止の影響で、破綻につながっていくようなことはありません。

でも、1回でも支払手形の不渡りを出したら、2回目ではないから問題ないと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、まずもって銀行融資は止まってしまいます。

また銀行での手形割引も難しくなりますし、とにかく仕入先も警戒します。

手形の不渡りは会社の継続に対して重大で致命的な悪影響を及ぼします。

だから私どものように2社間契約でファクタリングをする立場から言うと、手形振出のできない当座預金口座がない会社と比較すると、非常にリスクが高くなってしまいます。

 

では実際の審査ではどのような扱いになるのかについてご説明します

あくまでも私どもに限定したところで言えば、当座預金があって手形振出が可能な会社即NGと言うわけではありません。

でもファクタリングの資金使途が手形決済となると、正直なところ非常に審査は難しくなります。

まして、急ぎの上、資金使途が手形決済と言う場合は99%お断りしています。

せめて10日ぐらい前で。時間的な余裕があるのなら、万一私どもで資金調達できなくても、ファクタリング料が25%とか30%のファクタリング会社に相談できる余裕があります。

だから検討もしますし実行させていただいたこともあります。

でも、資金使途が支払期日が数日後の手形決済資金のような場合は、私どもでできなかった場合、他のところに相談する時間がないから、不渡事故が起きてしまう懸念を感じるためお断りするのです。

 

逆に手形を振出せると、1年精算の、商品や償却資産の流動化が可能になる資金調達のご案内ができるのですが、その反面、当座預金があって手形振出が可能な会社は、少なくとも私どもの2社間契約のファクタリングでは重大な阻害ポイントになる事をご認識いただきたいと思います。

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