二重譲渡懸念 | 思うように資金調達ができない方へ

二重譲渡懸念


6月21日

昨日は超多忙でブログの更新ができませんでした。

今日は、昨日更新予定だった「二重譲渡懸念」について更新して参ります。

 

私どもがご提供させていただいている2社間契約のファクタリングは、譲渡登記を留保します。

なぜなら、譲渡登記することで、顧客が一番避けたいファクタリングしたことが金融機関や売掛先にばれることで融資や取引に悪影響がでないように配慮しています。

2社間契約と言いながら、平気で譲渡登記する2社間契約のファクタリングを行う同業他社とはこの点で、差別化しています。

高い手数料取るんだから、これぐらいのリスクは取るべきだと私どもは判断しています

  

この点はぜひご利用になる経営者の方にお伝えしたいと思います。

私どものファクタリングは、未精算トラブルがない限り譲渡登記は留保。つまり譲渡登記はしません。

  

以下のような説明は売掛金担保融資の会社でもしているから、多分、譲渡登記する2社間契約のファクタリング会社でも次のような営業トークをしていると思います。

「商業登記簿謄本に「債権譲渡登記」と記載されることはなくなりました。その代わり、「登記事項概要ファイル」に記載されることとなりました。 だから取引先にも金融機関にも分かりにくくなりました。だからそれほど心配されることはありません」と。

   

でも、簡単にネットからでも動産・債権譲渡登記事項請求はできます。

実際、私のお客様でも、譲渡登記が見つかって、銀行融資や継続取引に極めて深刻な悪影響が出たと言う事例は少なくありません。

本当は、中小企業の金融環境を考えれば、譲渡登記があることで融資しない銀行とか、取引を止めるような大企業自体が間違っていると思いますが、現実的に譲渡登記は銀行取引や大企業との継続的取引に悪影響が出ていることも事実です。

ファクタリングは、売掛債権と言う資産を譲渡された、つまり売買されたわけですから、譲渡登記するのが当たり前と言えば当たり前です。

売掛先に通知して行う3社間契約の本来のファクタリングなら、売掛先は承知しているし、そもそも手数料料率もリスクが低い分低く抑えられています。

私どもでも、3社間契約で良ければ、手数料料率は2%台以下でもサービス可能です。

でも、2社間契約のファクタリングを利用する顧客は、銀行や売掛先に分からないようにするために高い手数料でも仕方ないと思って利用されるのです。

だから私どものファクタリングでは、高い手数料をいただく分、譲渡登記をしていないのです。

 

ところが顧客が良からぬ人物で、私どもが譲渡登記を留保してしないことを利用して、恣意的に二重譲渡になるファクタリングをする方もいないとは言えません。

このような懸念があるのです。

例えば1000万円の売掛金をファクタリングで資金調達を希望している会社が、我々のファクタリングで500万円を調達したとします。

希望額には届かないから、後日、同業他社には、弊社でファクタリングで500万円を調達したことを言わずにファクタリングで500万円調達し、この同業他社は譲渡登記が必須条件だから譲渡登記したとします。

これは明白に二重譲渡で、我々が顧客への配慮で譲渡登記を留保していることを良いことに悪用されたことになります。

もちろんお分かりのように、未精算トラブルが起きた時、私どもの債権は明白に劣後して保全が難しくなるのです。

 

この点の懸念は当然想定していて、企業秘密だから書けませんが、二重譲渡されないような手立ては打っています。

実際、このようなことで取引を停止させていただいた顧客も存在しない訳ではありません。

もちろん、他社の譲渡登記が存在する会社の売掛金を買取ることはありません。

もし、すでに譲渡登記されている場合は、譲渡登記が抹消されたことを証明する証明書をいただくまでは審査もしませんので、必ず存在する譲渡登記の成因となる債務を解消していただくことが大切です。

ただ、お気を付けいただきたいのは、すでに債務が無くなっているのに譲渡登記がそのままになっているケースは本当に多いのでお気を付けいただきたいと思います。

思うように資金調達ができない方へ  

2社間のファクタリングは⇒銀行から融資を断られた経営者の皆様へ

    
実践的資金調達原論 「思うように資金調達ができない方へ」

へそ曲的日々雑感

ウィーン賛歌

   

売掛金担保融資とファクタリング【売掛金ファイナンスコラム】vol.1