中小企業の資金調達 23 取引銀行に融資を断られたら 11 第三者保証融資 | 思うように資金調達ができない方へ

中小企業の資金調達 23 取引銀行に融資を断られたら 11 第三者保証融資


11月6日

そろそろ 取引銀行に融資を断られたら時の資金調達の話もあと2話で終わりです。

2話終わったら、次は法人与信や担保ではなく、個人与信を前提としての金調達に話に進めてまいります。

今日は以前、非常に盛んに行われていた、信用力高い第三者の保証による融資の話です。

第三者保証を取ることこと自体、多くの民間金融機関、政府系金融機関、ファイナンス会社において取らない方向になってきていますから、もろに第三者の与信を頼りとした融資は行われなくなってきています。

それは、他人のお金のことで自己破産する方の人数がけっこう多く、日本の金融の後進性の最たるものであったからです。

だから、車のローンなどは第三者保証をまだ平気で取りますが、第三者保証融資は少なくなってきているのが現状です。

ではどのようなケースなら融資成約の可能性があるかと言うと、以前よりも債務者与信に対する比重が高まり、債務者となる会社の財務内容も業績も最悪なケースでは、有力な第三者保証人が保証しても、高い確率で融資はNGになります。

つまり、無担保融資をするほど財務内容も業績も良くはないがというような場合は、次のような有力な第三者保証人の保証があれば融資の可能性は高くなると思います。

第三者保証融資における有力な保証人とは次のような保証人を指します。


第三者保証融資における有力な保証人とは

・過去の金融利益に問題がない方

・事業家よりも収入が安定している公務員やサラリーマンの方がベター

・5年以上同じ役所や会社に勤め、年収で言えば600万円以上の方がふさわしい。

・高齢者(70歳以上)や若年者(25歳以下)は難しい。

    

まだ懇意のファイナンス会社では積極的に行っていますのでその概要をご案内します。

第三者保証融資の概要

・申込資格:個人事業主及び法人

・資金使途:事業資金

・金利:実質年率 12.0 % ~ 15.0 % (元本100万以上)
     実質年率 12.0 % ~ 18.0 % (元本100万未満)

・返済の方法:一括返済・元金均等・元利均等・自由返済

・返済期間:1年以内

・所要日数:お申込みから融資実行まではおよそ2 日程度

・担保:原則として不要

・保証人:法人の場合は代表者の保証が必要

・必要書類:身分証明書(免許書・パスポート等)、履歴事項全部証明書(法人のみ)、

        印鑑証明書、決算書または申告書またはそれに代わる収入の判明する資料

・利用可能地域:埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、 茨城県、群馬県、栃木県、福島県

・遅延損害金:年率 20.0 % 


 

資金調達の話から少し離れますが、金融の情報として第三者保証をめぐる世の趨勢の関連記事をご覧ください。

昨年の5月31日の産経の記事です。

   


<民法大改正>第三者による「連帯保証」どうする?

政府はいま、120年ぶりの民法の大改正を準備しています。そのなかで、借金をする際の個人保証(連帯保証)を制限することが検討されています。これはどういう意味なのでしょうか。


 連帯保証というのは、お金を借りた人や会社にかわって借金を返す義務のことです。それが主に使われてきたのは、中小企業が銀行や貸金業者から融資を受ける場面です。不動産など担保になるものがない中小企業に融資をする際、銀行は回収を確実にするため、会社が返せなければかわりに払うという契約を、経営者やそれ以外の人(第三者保証人)と交わしてきました。

 弊害が顕著なのは、経営者ではない第三者が個人保証した場合です。

「迷惑は掛けないから名前を貸して」などと頼まれて融資契約書の保証人欄にハンコを押すと、ある日突然、銀行から「融資残1億円と金利5000万円を一括で返せ」などと通知がきます。びっくりして融資を受けた会社に電話するとなぜかつながらず、払えるはずもない「借金」を前に途方にくれる、といった悲劇が繰り返されてきました。「保証人に迷惑をかけたくない」と経営者が思いつめ、自殺するケースも後を絶ちません。

 

他人の借金で年2万5000人が破産

 日本弁護士連合会(日弁連)の調査では、個人破産の原因の約25%は「他人の借金」の負担です(「2011年日弁連破産事件及び個人再生事件記録調査)。2011年の個人破産は約10万件ですから、毎年2万5000人もが他人の借金のために破産しているのです。

 そうした弊害をなくそうと、2006年、各都道府県の信用保証協会が第三者保証を原則廃止し、金融庁も2011年に改正した銀行向け監督指針から、第三者保証を取らないよう指導を始めます。

 そして今年2月26日、法務大臣の諮問機関・法制審議会の民法(債権関係)部会は「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(
http://www.moj.go.jp/content/000108853.pdf )を決定、連帯保証制度について「経営者であるものを除き、無効とするかどうか」と問題提起しました。

    


この記事のように信用保証協会や銀行だけではなく、ノンバンクやファイナンス会社などすべての貸金業の第三保証はなくなる方向にあります。

まだ、車のローンなど第三保証を積極的に求めるところもありますが、少なくとも銀行以外の事業ローンでも、第三者の保証によるものはなくなりつつあり、風評に配慮して、サービスを停止しているノンバンクも出てきています

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