何をもって、刑法上の実行行為とするべきか。
何をしたら、民法上の不法行為(権利侵害行為)か、債務不履行か。
同様の考え方で臨むべきである、とは、思う。
しかし、刑法では、未遂犯処罰を考えなければならないから、
むしろ、民法におけるよりも、抽象的、規範的に、解釈をしなければならないと思う。
民法では、未遂ではなく、個々の結果、個別具体的な結果(例えば、殺人を意図して、瀕死の重傷を負わせた場合には、殺人未遂としてではなく、瀕死の重傷を負わせたという具体的結果についてだけ考えれば十分である)を考えるだけでいい。
だから、民法での、不法行為(権利侵害行為)論、債務不履行論は、刑法におけるそれよりも、事実的、客観的に解釈、判断できるし、すべきことになる。
法律は、法律解釈は、面白い。