中国における『障害者権利条約』の実施状況の所見(シャドーレポート)
http://www.arsvi.com/2010/1403edsi.htm
『実施報告書』では『障害者権利条約』(以下『条約』)の中の概念および定義が反映されていない。
二つの可能性を指摘することができる
1)(障害者に)関連する部門は国連の人権条約機構が求めている内容を理解していない。2)『条約』の原則、概念、定義が中国の法律体系に系統的に浸透されるに至っていない。
この二つの可能性は同時に、今後中国で『条約』を普及させることとその体制が必要であることを示している。『実施報告書』の構成や見解から、中国の(障害者に関連する)法律理念と『条約』の理念はある程度の距離があるとみることができる。

『障害者保障法』(以下、『保障法』)が定める枠組みは、基本的に中国国内の障害分野に関する法律体系となっている。『条約』は2008年8月31日に中国で効力を生じることになった 。一方、『保障法』は2008年4月に第11回中国全国人民代表大会常務委員会第2次会議において改正が行なわれた。しかし、改正された『保障法』と『条約』の定義には依然としてはなはだしい概念の差異がみられる。
『保障法』は障害についての定義は:「障害者とは、心理的、生理的、身体的構造になんらかの組織や機能の喪失・不正常が見られ、一般的な方法で活動に携わる能力がすべて、あるいは部分的に失われている人を指す」(第2条)」としている。
(サイトから引用)
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中国の障害に関する理念が見える記事です。
中国に限らず、聞こえにくい仲間は世界中、どこにでもいます。
権利条約が力になることを願っています!