1年未満の営業年度の留意点 決算期を変更すると、12ヶ月未満の期間で決算を迎える営業年度が必ず1 | OVERNIGHT SUCCESS

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1年未満の営業年度の留意点
決算期を変更すると、12ヶ月未満の期間で決算を迎える営業年度が必ず1回生じます。上記の例でも、(x+1)年1月1日から同年8月31日までの8ヶ月を1営業年度として決算申告をすることになります。このような営業年度においては、税務申告上次のような留意点が生じますのでご注意下さい。
(1)交際費…交際費は原則として損金不算入ですが、資本金1億円以下の法人には600万円の控除枠が認められています。この金額は1年当たりの限度額ですので、1年未満の決算の場合には月数按分をすることが必要です。
(2)減価償却…減価償却費は、取得価額に1年当たりで計算された償却率を月数按分したもの(改定償却率という)を乗じた金額を償却限度額としなければなりません。また3年で均等償却する一括償却資産の損金算入額も、当期の月数が12ヶ月に満たないときはその月数に応じた金額が損金に算入されます。
(3)消費税の各種判定…消費税の計算においては、基準期間における課税売上高が、簡易課税の選択や免税事業者の判定に影響を及ぼします。この場合、課税売上高が5千万円以下であるか(簡易課税の適用可否)1千万円以下であるか(免税事業者の判定)はいずれも1年当たりの金額として見ることになっていますので、たとえば8ヶ月で決算を行った年度においては、その年度の課税売上高を8分の12にした金額で判定をしなければなりません。
(4)地方税関係…地方税の均等割りは、通常の税額に当期の月数を乗じこれを12で除した金額(百円未満切捨)が納税額となります。