「イラスト親族法劇場 第741条」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

「第741条」

「Dance」

「外国に在る日本人間の婚姻」
外国にいる日本人同士が婚姻しようとする場合、わざわざ婚姻届書を本籍地に送付しなくても、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができます。

民法741条「外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。」