「イラスト親族法劇場 第741条」「第741条」 「Dance」 「外国に在る日本人間の婚姻」 外国にいる日本人同士が婚姻しようとする場合、わざわざ婚姻届書を本籍地に送付しなくても、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができます。 民法741条「外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。」