「イラスト憲法劇場 第82条2項本文」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

「第82条2項本文」

「ルート134」

海風が

夏の熱い思い出を

少しだけ

覚ましてくれる


<一言憲法講座>
第82条2項本文「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。」

裁判の審理は公開されるのが原則ですが、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しなくてもよい旨、定めた規定です。

例えば、殺人事件の裁判で、殺害シーンを収録したビデオを法廷で再現するような場合、裁判官の判断で、傍聴人を外に出すといった場合を例に挙げることができます。