「第82条2項本文」
「ルート134」
海風が
夏の熱い思い出を
少しだけ
覚ましてくれる
<一言憲法講座>
第82条2項本文「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。」
裁判の審理は公開されるのが原則ですが、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しなくてもよい旨、定めた規定です。
例えば、殺人事件の裁判で、殺害シーンを収録したビデオを法廷で再現するような場合、裁判官の判断で、傍聴人を外に出すといった場合を例に挙げることができます。