「イラスト憲法劇場 第48条」「憲法第48条」「ゴールの瞬間」<一言憲法講座>第48条「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」同一人物が、衆議院議員と参議院議員を兼職することを禁止した規定です。