相手にはなにも告げずに、一方的に家を出なければいけない場合、明確な離婚原因がなければ「夫婦の同居義務」に反するとして、出て行った側が有責者ととられることもありますので、気をつけてください。

 つまり、離婚原因をはっきりさせてから、別居に踏み切ることです。


 また、離婚後親権者となって子どもと暮らしたいのであれば、子どもを連れていきましょう。

 子どもを置いて別居したまま時間が経つと、引き取れなくなることもあるからです。







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