建設労働者確保育成助成金 認定訓練コース | ビジネスの仕組みづくりのヒント

ビジネスの仕組みづくりのヒント

助成金や補助金の有効活用から事業の再生や資金調達を中心とした総合的な経営のコンサルティングの現場から、中小企業の経営者の皆様の様々な課題解決の助けとなるような話題やノウハウを中心に出来るだけお役に立つ情報をお伝えします。

建設労働者確保育成助成金 認定訓練コース

(経費助成)
中小建設事業主又は中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を受けさせる場合の助成金です。都道府県の広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付を受けている認定職業訓練であることが必要です。

(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に対して、有給で認定職業訓練を受けさせる場合の助成金です。キャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けていることが必要です。

■受給額

(経費助成)

広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた額の6分の1に相当する額です。

(賃金助成)
一人あたり日額4,750円< 生産性の向上が認められる場合6,000円>
生産性要件の対象です。

■受給のポイント

〇 受給できる中小建設事業主
次の要件のすべてに該当する中小建設事業主
・雇用保険の適用事業主であること
・雇用する建設労働者に対して認定訓練を受講させ、その期間、通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと
・雇用保険法施行規則による人材開発支援助成金又はキャリアアップ助成金(認定訓練を行う施設に建設労働者を派遣する場合に限る)の支給決定を受けたこと
・雇用管理責任者を選任していること

人材開発支援助成金及びキャリアアップ助成金は訓練実施1か月前までに事前の計画届等の提出が必要です。

〇 助成の対象となる訓練課程・訓練科
職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、別に定める建設関連の訓練に限ります。なお、経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはなりません。

 

今年使える助成金のまとめ記事もご覧ください。

今年度、採用・雇用維持・正社員化など人事に関する助成金のまとめ

今年度の教育関連に使える助成金のまとめ

 


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
助成金の無料診断も行っております。
ご相談はメッセージでお気軽にご連絡をください。
ホームページからのお問い合わせ>>>こちらからどうぞ

<<私のプロフィール>>
7年間にわたり、中小企業の方々の助成金や補助金のコンサルティングを中心に、事業のお手伝いの仕事をしております。

<<私たちのできること>>
・助成金・補助金のコンサルテイング
・税金、社会保険等削減のコンサルティング
・労務のコンサルティング、人事賃金制度の構築
・人材育成研修(助成金を活用して研修の実施)
・人材採用に関してのコンサルティング
・スモールビジネスに特化したマーケティング等の支援
・資金繰り支援

私の会社のホームページ>>>http://t-effect.jp/

1年間で200社を超えるサポートを行っておりますので、ここ数年で数え切れないほどの案件と出会い、様々な形のお手伝いをしてきました。 このブログでは体験して感じたことをそのまま書いていきます。ご質問やご相談などは大歓迎です。 お待ちしています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■