建設労働者確保育成助成金 技能実習コース | ビジネスの仕組みづくりのヒント

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建設労働者確保育成助成金 技能実習コース

(経費助成)
中小含む建設事業主又は中小含む建設事業主団体が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させる場合に支給されます。

また、雇用する女性の建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させる場合に支給されます。

(賃金助成)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者(雇用保険被保険者に限る)に対して、技能実習を受講させる場合に支給されます。有給で技能実習を実施または受講させた事業主が対象となります。

■受給額

生産性要件の対象です。

(経費助成)

【雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主】
支給対象経費の3/4<生産性の向上が認められる場合9/10>被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については支給対象経費の10/10

【雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主】
支給対象経費の3/5<生産性の向上が認められる場合3/4> 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については支給対象経費の4/5

【中小建設事業主以外の建設事業主】
支給対象経費の9/20<生産性の向上が認められる場合3/5>(女性のみ)

【中小建設事業主団体】
支給対象経費の4/5 被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については支給対象経費の10/10

(賃金助成)

1つの技能実習について1人1日あたり次の金額
【20人以下の中小建設事業主】7,600円<生産性の向上が認められる場合9,600円>
【21人以上の中小建設事業主】6,650円<生産性の向上が認められる場合8,400円>

■受給のポイント

助成の対象となる技能実習は次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)1日1時間以上であること。また、①、⑤及び⑦については、合計10時間以上
①には実技・学科の時間の割合は問いませんが、1時間以上は実技の時間を設けること、1日の時間数が1時間以上であっても、訓練と直接関連のない単なる開・閉講式やオリエンテーションなどは、助成の対象となりません。

(2)技能実習の期間は最長でも6か月以内とすること

(3)下表①、⑤(登録教習機関等へ委託する場合を除く)の実習の指導員は、その実習の内容に直
接関連する職種に関する職業訓練指導員免許を有する者、1級技能検定に合格した者、その他管
轄労働局長がこれらと同等以上の能力があると認める者であること

① 建設工事における作業に直接関連する実習(②から⑥以外のもの)
② 労働安全衛生法で定める特別教育
③ 労働安全衛生法に基づく危険有害業務従事者に対する安全衛生教育
④ 労働安全衛生法に基づく教習及び技能講習
⑤ 職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習
⑥ 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習
⑦ 技能継承に係る指導方法の向上のための講習

職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)及び営業活動の一環として行う
技能実習は助成の対象になりません。※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は助成の対象になりません。確認のため、現金出納帳等の会計帳簿の提出を求めることがあります。

認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象になりません。

また、以下のものも技能実習になります。

(1)建設業法で定める技術検定に関する講習であり、受講を開始する日において雇用保険法で定め
る教育訓練給付金の支給対象であること(「通学制」の講座として指定を受けたものに限る)

(2)雇用保険法に定める指定教育訓練実施者に委託して行うこと

建設業法で定める技術検定の検定種目は以下のとおりです。

・建設機械施工、土木施工管理、建築施工管理
・電気工事施工、管理管工事施工管理、造園施工管理

 

今年使える助成金のまとめ記事もご覧ください。

今年度、採用・雇用維持・正社員化など人事に関する助成金のまとめ

今年度の教育関連に使える助成金のまとめ

 


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