おはようございます。(そんなに早くないけど・・・)
仕事が片付かないため、今日も出勤です♪
今日は、「痛~い」労災の申請を作成中。
(いい加減、慣れろよ、という感じですが・・・。
何年やってるんだ・・・という。注)もうすぐ9年目です・・・
まあ、慣れてはいけないこともあるということで)
さて、その労災ですが、
休業補償といって、労災でケガ等をして、
仕事ができない間の給料の補償があるのですが、
これは4日目から出ます。
最初の3日間というのは、労災からは支給されません。
(会社が、労基法上の休業補償を行う必要はあります)
通常、お客さまに説明するときは、
3日目までは待機で、様子見なんですよ~なんて説明するのですが、
先日、とあるお客さまにご説明したところ
「なるほど~、保険の免責みたいなもんなんだね~」
目からウロコな気分でした。
こう言えば通じやすいですよね。
さっそくパクらせていただきました。(厳密には違うんですけどね)
やはり、実務どっぷり、法律どっぷり、だと、
分からなくなることもありますよね。
お客さまからいいことを学べたなあ~という気分でした。
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大田区蒲田の金子社会保険労務士事務所の社労士のあずさでした。
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