おはようございます。(そんなに早くないけど・・・)


仕事が片付かないため、今日も出勤です♪


今日は、「痛~い」労災の申請を作成中。


(いい加減、慣れろよ、という感じですが・・・。


何年やってるんだ・・・という。注)もうすぐ9年目です・・・


まあ、慣れてはいけないこともあるということで)




さて、その労災ですが、


休業補償といって、労災でケガ等をして、


仕事ができない間の給料の補償があるのですが、


これは4日目から出ます。


最初の3日間というのは、労災からは支給されません。


(会社が、労基法上の休業補償を行う必要はあります)



通常、お客さまに説明するときは、


3日目までは待機で、様子見なんですよ~なんて説明するのですが、


先日、とあるお客さまにご説明したところ



「なるほど~、保険の免責みたいなもんなんだね~」



目からウロコな気分でしたショック!


こう言えば通じやすいですよね。


さっそくパクらせていただきました。(厳密には違うんですけどね)



やはり、実務どっぷり、法律どっぷり、だと、


分からなくなることもありますよね。



お客さまからいいことを学べたなあ~という気分でした。



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パンだ大田区蒲田の金子社会保険労務士事務所の社労士のあずさでした。

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