いきなりな話題ではありますが・・・

ニュースでも話題にされている「年金分割」 分かりにくいのか、ある先生によると「結構誤解されている」そうです。



「夫の年金の半分」はもらえません

残念ながらせいぜい2~3割とか・・・



それは、年金というのはよく使われるように「2階建て」で、分割できるのは「2階の部分」だけだからなのですが、このような説明では分かりにくいと思います。


国民年金というのは、20歳から60歳の日本国民は加入しなければならないものです。そして厚生年金や公務員が加入する共済というのは「国民年金+α」、ですので、厚生年金に入っている=国民年金にも入っている ことになります。


国民年金に25年以上(年齢によって少ない場合もあります)加入していると65歳から「老齢基礎年金」がもらえます。これは、厚生年金に加入している夫がいる専業主婦の方も「第3号被保険者」というかたちで国民年金に加入していることになっていますので、女性でまったく年金を払ったことがない場合でも、「第3号被保険者」という形で25年以上加入していれば支給されます。


金額は現在満額で、792,100円。満額は40年間まるまる保険料を支払った場合ですので、支払っていない期間があると、その分カットされます。



そしてこの「老齢基礎年金」というのは、年金分割の対象ではありません。




分割の対象となるのは「国民年金+α」である厚生年金の「+α」の部分 のみなのです。



そして、あくまで「婚姻期間中」のみの部分だけですので、結婚前のもの等は対象になりません。


そもそも、このような制度ができたのは、離婚、特に熟年離婚をした時、サラリーマンの夫は厚生年金に加入している為、それなりの老齢厚生年金を貰うことが出来ますが、家庭で夫を支えてきた妻は僅かな国民年金しか受け取ることが出来ない場合が多く、例え厚生年金を受け取れたとしても「働く期間が短い」「低賃金」等の理由から年金額自体が少ないという現状があったからといいます。当然夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されません。



「サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていない」という声や「高齢独身女性の離婚後の貧困生活が社会問題にもなってる」等の現実から、平成16年度の法改正により、婚姻期間中の厚生年金を夫婦間で分割する、いわゆる年金分割が可能になったとのこと。


「年金の金額」が下がる一方という現状から考えると、これから先はあまり有効な制度ではないようにも思えますし、「減る」年金をなおかつ分けてしまうと、どうなってしまうのだろうという不安もあります。


個人的には、今年の4月から離婚自体は増え、お客さんのところの手続きも多くなるかなあとちょっと考えています。ただ、「新しい人生」のチャンスはあってよいと思いますし、それこそ「再チャレンジ」ということの応援にはなるのでしょうね・・・


細かい手続きや、制度は次回につづきます・・・