非常口座席着席基準の厳格化!? | あやあやのふらふら旅行記

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つれづれなるままに旅行体験記を書いていこうと思います。

数か月前から、JALのHPで非常口座席を事前予約したとき、その予約手順に違和感を感じていたのですが、

もしかすると、下記のことが絡んでいたのかもしれません。


非常口座席を事前予約されるお客さまへのお願い

(JALのHPにより抜粋)


この内容ですが、2009年4月1日から国土交通省の通達により非常口座席に着席できる顧客の厳格化を実施するそうです。


2009年4月1日からは、以下の条件をすべて満たす顧客以外非常口座席に座ることができなくなります。


1.お客様へのお願い
非常口座席には、迅速な脱出の援助をしていただくため、以下の全ての項目を満たすお客様に限りご着席いただけます。

1.満15歳以上の方
2.ご搭乗に際して付き添いの方や係員のお手伝いを必要としない方
3.航空機ドアの開閉等、緊急脱出の援助を実施することができる方
4.脱出手順の案内及び乗務員の指示を理解し、他のお客さまへ口頭で伝えられる方
5.緊急脱出時に同伴者の援助をする必要がない方
6.緊急脱出の援助を実施することに同意する方

当てはまらない項目がある場合、非常口座席の着席ができません。出発当日、空港、客室においても同様の確認をさせていただきますがご了承いただきますようよろしくお願い致します。


この措置は国土交通省の通達に基づくものであるため、たとえ上級会員であっても上記条件をすべて満たさなければ非常口座席には着席することは出来なくなると思われます。

当然、HPの予約システムもこの通達に合うようにシステム変更を行うと思います。


但し、この通達は国内すべての航空会社が対象のため、会社ごとのルールの差異はなくなり、同一基準になるそうです。


アメリカ系の航空会社はヨーロッパ系の航空会社に比べて比較的、非常口座席の着席基準が厳しいですが、今回の措置はそのアメリカ系の航空会社に合わせた感じがしています。


ただ、ちょっと疑問なのは、この通達の範囲が国内線のみであるのか、国際線にも適用されるのか?

また、国際線に適用されるとしたら、国外の航空会社も同様の措置を講じるのか?

と言うことです。


国土交通省のHPを見てみましたが、上記通達の情報を見つけることができなかったものですので…。

詳細がわかりましたら当ブログでも報告したいと思います。



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尚、以下にJALのHPに記載されていたQ&Aを転載しておきます。



2. Q&A

Q1 今回の非常口座席への着席制限は、どのような経緯で決定されたのか?
A1 緊急時にお客様がより安全に航空機から脱出することを念頭に、国土交通省から本邦内のすべての航空会社を対象に、新たな基準として、「運航規程審査要領細則(運航課長通達)」が発出されました。これにより、各社ごとのルールの相違点がなくなることで同一基準の下ご案内することができるようになり、更に、緊急脱出時の援助者を事前に確保することで、より一層、安全性を向上させることができるようになりました。

Q2 「非常口座席」とは、どの座席を指すのですか?
A2 左右の非常口を結ぶ通路(クロスアイル)に接する座席列のうち、通路後方の座席列です。また、通路と調理室(ギャレー)化粧室、仕切り等で仕切られている座席列は含みません。非常口座席の場所については時刻表、WEBのシートマップに順次反映する予定でございます。

Q3 緊急脱出の際、乗務員は、どのような指示を行うのですか?
A3 客室乗務員がお客様に指示させていただく項目は、主に以下の5点です。
(1)客室乗務員が非常口を完全に開放するまでの間、他のお客様を制止すること
(2)客室乗務員の指示に従い、機外が安全であることを確認して、非常口ドアを操作し開放すること
(3)脱出スライドが膨らんだ後、他のお客様を速やかに脱出させること
(4)脱出スライドまたは脱出口下において後から脱出する他のお客様を援助すること
(5)速やかに機体から遠くへ離れて避難するよう声をかけること

上記以外にも必要に応じて、客室乗務員が指示させていただくこともあります。

Q4 非常口座席へ着席するお客様は、必ず確保する必要あるのでしょうか?
A4 緊急脱出が必要となった場合、客室乗務員は脱出の際の援助者を募る手順となっております。その際、非常口座席に脱出援助の同意をされている方が着席していれば、突発的なケースにおいても、迅速な初動対応が可能になります。客室乗務員は、お客様の援助がない場合においても、緊急脱出を速やかに行う訓練を受けていますので、非常口座席が空席であっても問題はありませんが、非常口座席に援助の同意をされている方が着席していることにより、より一層速やかな緊急脱出が可能になると考えています。

Q5 なぜ15歳未満は着席不可なのですか?
A5 緊急時に客室乗務員の指示に従い、手動で非常口ドアを開放する等、援助していただくには一定の体力、実行能力等が必要となります。個人差はあると思われますが、今般の国土交通省による「運航規程審査要領細則」にて、満15歳に達していれば援助が可能と判断され、満15歳未満のお客様は着席いただけないこととなりました。なお、日本国内では、労働基準法において満15歳に達していれば労働可能となること、医薬品においては成人とは満15歳以上としている等、体力面からは満15歳が目安となっている事例があります。

Q6 緊急時に同伴者の援助をしなければならないお客様は、非常口座席に着席できないのですか?
A6 小さなお子様、ご高齢の方、障害をお持ちの方などの同伴者で、同伴する方の脱出援助する必要があるお客様は、非常口座席に着席いただけません。

Q7 単独で避難できないお客様とは、どのような旅客のことですか?
A7 安全上の理由から、必ず付添人と同乗をお願いしているお客様のことであり、以下の4点に該当する旅客が単独で避難できない旅客に該当します。
(1)機内で医療的なお手伝いが必要なお客様
(ストレッチャーまたは保育器の利用、薬の服用、医療機器使用)
(2)機内でお食事やお手洗いのご利用、コールボタンを押すことなどがご自身でできないお客様
(3)航空会社のスタッフとコミュニケーションをとることが困難なお客様
(4)国際線:12才未満、国内線:8歳未満のお子様

Q8 日本語と英語を理解できることが非常口座席の着席条件となるのですか?
A8 客室乗務員の指示、援助内容を説明するインフォメーションカードは日本語と英語です。したがって、緊急時に客室乗務員とお客様のコミュニケーションが不可能な状態では、脱出援助が困難となるため、原則、日本語または英語を理解されている旅客を着席条件としています。ただし、お客様が着席されるお席の担当乗務員が他言語を使う場合で、当日機内で乗務員とお客様のコミュニケーションが成立すると判断されれば、日英以外の言語をお話になる方でも着席は可能です。

Q9 現在は健康ですが、非常口座席着席後、具合が悪い場合は座席を変更しなくてはならないのですか?
A9 緊急時の脱出援助を行っていただくことが条件ですので、援助ができない場合は、その時点で係員(予約係員、空港係員、客室乗務員等)にお申し出いただき、座席を変更していただくことになります。

Q10 足が不自由でも、他の手段でお客様を誘導すれば非常口座席には着席できるのでしょうか?
A10 緊急時においては、大声等による誘導も大変重要な援助の一つですが、航空機のドア開閉、また機内を移動してお手伝いしていただく場合がありますので、迅速に機内を移動し、且つ客室乗務員とのコミュニケーションが取れる旅客が着席条件となります。

Q11 援助に関して了承したものの、援助が実際にできなかった場合罰則などがありますか?
A11 罰則規定はありません。
しかし、より安全な全体の緊急時の対応のため、実際に援助いただけないことが判明した時点で、お申し出いただき、座席の変更をお願いいたします。

お客様のご理解とご協力をよろしくお願い申しあげます。