え~、今年度、久松小PTAは人権について取り組むことになりやした♪
じ、じ、じ、人権? ひとくちに人権といっても幅広うござんす
8月16日に行なわれた役員会で検討した結果、ハンセン病について取り組むことになりやした
ハンセン病の療養所が沖縄県内には2ヶ所あります。1つは名護市にある「沖縄愛楽園」
そして、ここ宮古島市にある「宮古南静園」です
長い間続いた隔離政策によって、入居者や退所者、その家族が苦しめられました
平成8年4月1日に「らい予防法」が廃止になりましたが、未だに偏見と差別は解消されていません
このようなことが、どうしておきたのでしょうか
また、どうすればこのようなことをなくせるのでしょうか
みなさん、一緒に考えませんか?
<役員会(第2回人権会議)=8月25日、久松小職員室>
「ハンセン病」の正しい知識を得ることで、今一度「人権」について考えてみましょう
なお、この取り組みの成果を来年1月に開催される沖縄県PTA研究大会国頭大会で
久松小PTAが、発表する予定になっています♪
今年は宮古大会でした → http://ameblo.jp/atomumodoki/entry-10793665860.html
参考のために「基本的人権」と「児童の権利に関する条約」を列記しときますね♪
【基本的人権】
日本国憲法における基本的人権は大きく5つに分類されます
1.平等権・・・差別されない権利
2.自由権・・・自由に生きる権利
3.社会権・・・人間らしい最低限の生活を国に保障してもらう権利
4.請求権・・・きちんと基本的人権が守られるように国にお願いする権利
5.参政権・・・政治に参加する権利
【児童の権利に関する条約】
第2条 子どもは差別されない
子どもは、人種や肌の色、性別、考え方、障害の有無、父母や保護者の地位などによって
差別されません。
また、父母・保護者・家族の活動や意見によって、その子どもが差別を受けることが
あってはいけません。
第12条 意見を言う権利
子どもは、自分に関係があることについて自由に意見を述べることができます。
その意見は年齢や成長に合わせて尊重されなければいけません。
第13条 表現の自由
子どもはいろんな方法で自分の考えを自由に表現することができます。
また他の考えを知ることもできます。
第16条 プライバシーの権利
私生活や家族のこと、電話や手紙など、子どものプライバシーを勝手に侵すことはできません。
第19条 親から虐待されない
子どもは、父母や保護者からのあらゆる形態の暴力・傷害・虐待・搾取から守られます。