扉・・2
先に記事にした扉や戸というのは、実は特に法律でこうであると決められている物ではありません。
ということは、別に出入り口などない建物が欲しいのであれば、法律上は造ることは可能・・
なのです。
ただ、法律では・・
中にいる人が何かあった時にはすぐ外に避難できるようしなさい、となっています。
避難する、つまり外に出るための何かが必要だということです。
これは、別に扉などではなくても窓でも構いませんし、避難口のような物とか脱出装置みたいな物でも構いません。
ま、中に入れないのにどうやって出るんじゃ?ってことではありますが。
それと、3階建て以上の建物の場合は、避難とは逆に外から中に入るための扉が必要です。
消防士さんなどが火事などの時に外から中にはいるための開口部です。
これを、「非常用進入口」と言います。
住宅などの場合は代替進入口という掃き出しサッシや大きめの窓などが必ず道路に面して必要で・・
ビルなどの場合は、よく壁やガラス面についている赤い三角のマークのある所・・
あれが非常用進入口で、そこを開けて外から中に入ることが出来ます。
はしご車があれば・・ですが。
これも法律で必要とされる扉の一種です。
ただ・・
法律で必要とされる扉や戸というのは実はそれだけ・・
つまり、2階建ての住宅は、玄関ドアがなくても建てられるのです。
逃げるためのなんかがあれば・・
玄関ドアをつけなさい、なんてのはどこにも書いてはありません。
Atelier繁建築設計事務所HP
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