建築パズル・・2。






設計という作業をしていると・・



いろいろな土地に出会います。



土地によっていろいろな用途地域規制区域などに入っており、様々な建築関係の法律がかかってきています。

場合によってはそれらがとんでもなく複雑に絡み合い、さらに土地の向きや形状などがさらに絡み合うと・・・





設計というのは、まるでパズルを解いているような?

まるで正解を探し出す作業のような?


ことになってくることがあります。





求められる建物の種類や大きさや要望内容にもよるのですが、



答えがない・・こともあるのです。

ようするに建てられない・・わけです。







お客さんが町中でけっこういい場所なのに、尋常でなく安く買われた土地、掘り出し物!

・・・なんて聞くとまず疑う?



ああ・・いやな性格だ。



市街化調整区域既存宅なしと聞いたら・・

ちゃんとした建築士ならまず・・

うっ・・・



そこでまず、何はともあれ土地をきちんと調査したら昔っからこないだまではここはずっと畑・・

さらに建物が今も昔も建ってない・・

近くに建物がなく道路も狭い・・




こうなるとちゃんとしてない建築士でも・・

まずくない・・?




市街化調整区域内は本当に注意が必要です。








市街化区域内の第一種低層住居専用地域、建坪率30%、容積率100%。

土地は東西に長い俗に言う鰻の寝床という形状で西側に間口6mで巾4mの道路に接っしている奥行き25mの45坪。

さらに敷地全体に何メートルもの大きな高低差。




これは難しい。

難しいと言っても出来ないということではなく設計がパズルになる。

設計が難しくなるのです。



まあ、ある意味、それが楽しいのですがね。




ちょっと難しいですが説明してみましょう。

第一種低層住居専用地域では壁面後退があり敷地の巾6mに対して建物の巾は両側1.5ないしは1mと壁厚分を引いた残りの範囲の間口でしかここでは建てることが出来ません。

また、北側斜線線という高さ制限がかかりますので高さは10mまでしか建てられず、北方向には5mプラス若干程度までしか出来ない、今回土地は東西に長い土地ですから北は短かて方向になり境界までわずかしかない・・

しかも高低差が大きいので建物の高さの基準になる平均地盤がずっと下がる。






敷地の廻りの土地には皆々建物が建っています。

でもそれらの土地は皆々条件が少しずつ違っているのです。






注意、注意!



でも、それが又おもしろそう!でもあるわけです。






アトリエ繁建築設計事務所HP
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