昨日の・・・


ニュースで、大手メガバンクの銀行員が、巨額の詐欺で、


逮捕されたとのことです!


被害者は・・・


医師や経営者、芸能人もいたというのですから驚きで、


犯行当時は現役の銀行員、大手銀行本店の応接室で・・・


詐欺が行われたのです!


これでは・・・


誰でも騙されてしまうわけで、詐欺だと見抜ける人は、


なかなかいないわけです!


我々・・・


不動産業界でも、以前「もの言う株主」として名を馳せた、


村上ファンドが前身といわれている不動産会社が、2億の・・・


詐欺に遭ったとのこと。。。


要は・・・


「地面師」と呼ばれる、プロの詐欺師の仕業なのですが、


その手口は、A社(売主)→B社(業者)→C社(被害者)、


B社は、新中間省略という手法で、所有権をAからCに・・・


直接移転させる流れです!


その・・・


業者のB社は、売主Aと締結した売買契約書を持っていて、


一見すると、普通の不動産取引きの体裁を成していますが、


売主Aの身分証明書と、所有権移転に必要な印鑑証明が・・・


偽造だったというのです!


また・・・


契約と残代金決済に立ち会った売主Aは、全くの別人で、


成りすまし詐欺だったというのですから、見極めは難しく・・・


防ぎようがないわけです!


それと・・・


「A→B→C」の売買の場合で、「A→B」の売買に関して、


Aが善意の第三者(なにも知らない第三者)であれば・・・


CはAに対抗できません!


つまり・・・


民法では、騙された側より、善意の第三者を保護する、


騙された側にも、若干の責任があるという考え方で・・・


被害者Cは、2億円を払って所有権を移転させたのに、


善意の第三者A(売主)には、対抗することができず・・・


所有権はAに戻るのです!


ですから・・・


美味しい話しと急を要する話しは、要注意なわけで、


市況がいいときに、投げ売りなど滅多にないのですから、


安い物件には必ず理由があって、簡単には儲からない・・・


基本を忘れないことです!



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