昨日の・・・
ニュースで、大手メガバンクの銀行員が、巨額の詐欺で、
逮捕されたとのことです!
被害者は・・・
医師や経営者、芸能人もいたというのですから驚きで、
犯行当時は現役の銀行員、大手銀行本店の応接室で・・・
詐欺が行われたのです!
これでは・・・
誰でも騙されてしまうわけで、詐欺だと見抜ける人は、
なかなかいないわけです!
我々・・・
不動産業界でも、以前「もの言う株主」として名を馳せた、
村上ファンドが前身といわれている不動産会社が、2億の・・・
詐欺に遭ったとのこと。。。
要は・・・
「地面師」と呼ばれる、プロの詐欺師の仕業なのですが、
その手口は、A社(売主)→B社(業者)→C社(被害者)、
B社は、新中間省略という手法で、所有権をAからCに・・・
直接移転させる流れです!
その・・・
業者のB社は、売主Aと締結した売買契約書を持っていて、
一見すると、普通の不動産取引きの体裁を成していますが、
売主Aの身分証明書と、所有権移転に必要な印鑑証明が・・・
偽造だったというのです!
また・・・
契約と残代金決済に立ち会った売主Aは、全くの別人で、
成りすまし詐欺だったというのですから、見極めは難しく・・・
防ぎようがないわけです!
それと・・・
「A→B→C」の売買の場合で、「A→B」の売買に関して、
Aが善意の第三者(なにも知らない第三者)であれば・・・
CはAに対抗できません!
つまり・・・
民法では、騙された側より、善意の第三者を保護する、
騙された側にも、若干の責任があるという考え方で・・・
被害者Cは、2億円を払って所有権を移転させたのに、
善意の第三者A(売主)には、対抗することができず・・・
所有権はAに戻るのです!
ですから・・・
美味しい話しと急を要する話しは、要注意なわけで、
市況がいいときに、投げ売りなど滅多にないのですから、
安い物件には必ず理由があって、簡単には儲からない・・・
基本を忘れないことです!