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今回、弁護士会の将来を危惧する者として、弁護士会の法律相談事業の何が問題で、どのような改善が求められているかについて、その原因を探ります。
弁護士会の法律相談事業は市民の支持を失っており、大都市では大変不振で大幅な赤字となっています。
私は、大都市での弁護士会の法律相談事業は廃止するか、新人弁護士などの研修センターに目的を変えるべきと考えています。
そうしないと法律相談事業の多額の赤字が結果として弁護士会費の高額化に結びつきます。
その行く末は、結果として、企業法務・相続分野などに地盤のある弁護士の子弟か、
他に不動産所得・配当所得などの所得がある資産家、配偶者が医師・公務員など
それ相当の所得があるなど他に生活の糧がある人、あるいは、政治団体・宗教団体・社会福祉団体など各種団体の協力により、
弁護士は職業としてでなくボランテイア活動として行うことができる人はともかく、年間60万円から100万円に登る高額な弁護士会費負担能力の十分でないもしくは欠ける不安、
おそれを抱く相当数の中高年齢弁護士や若手弁護士への容赦ない切り捨て、参入規制となることが必至なので、心配だからです。
私を含め相当数の中高年齢弁護士や若手弁護士への容赦ない切り捨てが既に始まっていると理解しています。
弁護士会の法律相談事業が市民の方々の支持を失っている原因は、2つあります。
1つは、市民の弁護士などを選ぶ権利を阻害していた弁護士会など士業の事業者団体による広告禁止の規制が廃止され、2000年(平成12)10月から、『原則自由、例外禁止』になり、市民が弁護士を選ぶことが容易になったことです。
弁護士会など士業の事業者団体による広告禁止の規制が、
『需要者の正しい選択に資する情報の提供に制限を加えるような自主規制等を行うことは、独占禁止法上問題となるおそれがある。』
として、独占禁止法違反の問題が議論されて、2000年(平成12)10月から、『原則自由、例外禁止』になりました。
(資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方 平成13年10月24日 公正取引委員会事務局 改正:平成22年1月1日)
私は、市民の弁護士など士業を選ぶ権利を阻害していた事業者団体のギルド的規制が、市民により打破されたものと理解しています。
私も含めて、司法制度改革の始まった1999年ころないしその数年前を思い起こすと、弁護士の姿は今とは大きく違っています。
弁護士は、お客様に、『嫌なら他の弁護士に依頼してください。』と通常よくお話していました。
相談・依頼などの仕事を、させていただくのではなく、『してあげる』『やってあげる』という感覚でした。
市民は、憲法上は、裁判を受ける権利、幸福を追求する権利を保障されていましたが、その実現のために弁護士にたどり着くことが大変困難でした。
市民の憲法で保障されている裁判を受ける権利、幸福を追求する権利を、実質的に阻害していたのは、実は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命と標榜する弁護士会のギルド的規制の一つとしての広告規制だったのです。
私は、『弁護士が広告をするのが品位を害するのなら、トヨタが広告をするのも品位を害すると批判されなければならない。』と問いかけます。
2つは、弁護士会の法律相談の弁護士の品質が担保されていないからです。
弁護士会の法律相談は、『弁護士なら誰でも』登録できます。
得意分野かどうか、経験の有無も、研修も、不要です。
(理由:会員の平等原則に反するためです。但し、最近は一部登録後多少の研修がされることがあるようです。)
広告の自由とほぼ同時期に弁護士の大増員が始まり、司法試験の合格者数が500名以下から、順次増員され、最近では毎年2000名以上合格します。
弁護士の品質が低下したことは事実です。
今、『誰でも(司法試験に合格し)弁護士になれる時代』が目の前まで来ています。
もう既に現実は、『でもしか弁護士』の時代になっているのです。
最近、この10年、弁護士の能力差は年々広がっており、その差はピンキリの状態となっています。
特に、読み書き・計算・日本地理歴史などという、小学校高学年程度の基礎学力の不足については、信じられないような話がが多くあります。
弁護士会の法律相談の弁護士は、経験、能力、人柄などで選抜、精選されておらず、弁護士なら誰でも登録でき、弁護士としての経験・能力・知見の品質が担保されていないのです。
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