名古屋市の相続・シニア問題に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続 (相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小企業法務 (使用者側の労働事件) の
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名古屋総合法律事務所の代表弁護士 浅野了一です。 趣味の旅行や読書を通じ、事務所理念である 「
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2017年2月3日生命保険専門課程試験を受けました

2016年11月24日に生命保険募集人になり生命保険代理店登録をするために、生命保険一般課程試験試験を受けました。

次は、複数の生命保険会社の代理店であります乗合代理店となるために生命保険専門課程試験を受けました。


生命保険が節税・納税資金準備など相続税対策だけでなく、代償金準備、特別受益での対応など相続争いを防ぎ円満円滑な相続を実現するための一つの有効な手段と考えて、

生命保険を学ぼうと思い、また生命保険を現実に取り扱うつもりで、これらの試験を受けました。




試験実施機関の一般社団法人日本生命保険協会のテキストで勉強するのですが、私の長年の弁護士経験から違和感を感じる記載が

種々ありました。

今回はその一つを取り上げます。




生命保険募集人が法令上の禁止行為として、保険業法第300条 禁止行為の具体的な事例 として、

項目『誹謗・中傷』

内容 『特定の保険会社の信用・支払い能力等に関して誹謗・中傷すること』

具体的な事例 『他社の誹謗・中傷となる事例

・格付けやソルベンシーマージン比率が掲載されている雑誌記事を使って、特定の保険会社が劣っていることを不当に強調して話し、

他の保険会社の保険商品への加入をすすめた。

(留意事項)

・新聞や雑誌、インターネット上の掲載分等をコピーしてお客様に配布したりする行為も、誹謗・中傷する行為に該当する場合があります。

また、この場合は著作権法上も問題となります。』




ところで、この20年間に日本では8社の生命保険会社が破綻しております。

いずれも破綻したのは全部国内生保で、すべて外国生保が受け皿となって救済されています。
 

1997年 日産生命
1999年 東邦生命
2000年 大正生命、千代田生命 、共栄生命
2001年 東京生命
2008年 大和生命

 

 


生命保険会社の経営破綻から生命保険契約者を保護するために、平成10年(1998年)に生命保険契約者保護機構が設立されました。

これにより、従前の生命保険契約がそのまま守られ継続するわけではありません。



次の3つ不利益が生じる可能性が相当程度高く、不利な保障内容(責任準備金の90%までの補償と予定利率の引き下げ)になりながらも、

そのまま継続するか、不利な条件(早期解約控除)で解約するかという、契約者にとって不利益な内容の保険になるのです。

 

 

 

1 責任準備金の削減


保護機構が破綻保険会社の契約に対して行う補償は、予定利率が高い契約を除いて、「破綻時点の責任準備金の90%まで」となっています。
 

2 予定利率の引き下げ


保険契約の移転の際、予定利率が高い契約は、予定利率の引き下げが行われます。
 

3 早期解約控除


契約が引受先に引き受けられて業務が再開した後、解約が相次ぐと、資産状況がさらに悪化することが予想されるため、

一定の期間は解約するとペナルティとして解約返戻金が通常より少なくなる「早期解約控除」が行われます。



生命保険は長期間の契約であることもあり、長い期間には、経済事情の変化など予測することが難しい変化・事情が発生します。

すると、保険契約者にとり生命保険会社の経営状況は気になるところですが、生命保険会社間の競争制限的なニュアンスで、他社の誹謗・中傷となる事例として、

保険会社の信用・支払い能力等を云々することは禁止事例として挙げられています。

すると、生命保険募集人の正しい情報の提供・正しい説明義務からはどうなるのかという疑問が生じます。




さらに、違和感を感じたのは、国営保険である国民年金保険・厚生年金保険への誹謗・中傷には全く触れられていないことであります。


『財政赤字で国の年金制度は破綻するから、(日本国内)生命保険会社の生命保険に入った方が得です。』と言って、

日本国内生命保険の外務員が契約の勧誘をしている事例が相当数あるのではと思います。

この理屈なら、日本国債など日本の公社債を多く保有している日本国内生保は日本国以上に早くかつひどい破綻をすることになるので、

本来は外国生保の他社を勧めることになるはずなのに、不思議なセールストークです。




私は、7年ほど前に、自営業の長男夫婦が財政赤字で国の年金制度は破綻するからと国民年金保険料を払わずに、何件もある国内生命保険会社の生命保険契約に

入ったことを心配した母親の相談を受けたことがあります。自営業の長男夫婦が自分からそう考えたのか、生命保険会社の外務員がそのように勧誘したのかは、

明確には定かではありませんが・・・。



私は、母親に、国の財政は簡単に破綻しないこと、仮に国家財政が破綻したときは民間保険会社も破綻すること、

それでも国家は存続するので制度の継続など相当の保障措置が講じられること、

また、国民年金は国庫負担があり基礎年金の国庫負担を2分の1への引き上げの措置が取られていること、事務経費は国庫の交付金など税金で賄われているから、

民間生保に比べて安全でとても有利な保険であることなどを説明して、資料を渡して、長男夫婦の説得を何回か試みてもらいました。

しかし、資料は母親経由から長男夫婦に渡りましたが、母親の説得も功を奏しなく、私は会うことさえ拒否されました。




私は、生命保険会社・日本生命保険協会は、他社への批判を厳しく抑制するより、社会保険制度の重要さと生命保険契約は社会保険(国営保険)を補完するのもであり、

今後も生じることが多いと思われる生命保険会社の販売での『国営保険への不当なそして誤った内容の誹謗・中傷』をしないことを徹底することがより重要と思うのです。
 


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