深夜徘徊の定義、対象を確認してみたところ
一言でいうと
「18歳未満は、午後10時から翌日の午前4時まで外出させない」
ということらしい。
「18歳未満は、午後10時から翌日の午前4時まで外出させない」
ということらしい。
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(沖縄県青少年保護育成条例から抜粋)
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。
第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業員は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
一部改正〔昭和53年条例9号・54年28号・平成18年14号〕
沖縄県青少年保護育成条例
http://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101001100000000/34790101001100000000/34790101001100000000.html
沖縄県青少年保護育成条例
http://www.pref.okinawa.jp/reiki/34790101001100000000/34790101001100000000/34790101001100000000.html