自己破産すると一時的に付けなくなる職業・資格 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


 自己破産の申立てをした場合、

警備員や弁護士、会社の役員などの

一定の職業・資格などに一時的に就けなくなります。

しかし、ここで気を付けて欲しいのは

一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。

申立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ

職業・資格などの制限を受け、

自己破産の手続きが終われば

就業・資格制限はなくなります。

例えば、

今まで取締役であった者が破産の決定を受けることによって破産者となれば、

その取締役は資格喪失により退任することになります。

しかしその後、免責の許可を受けることによって、

復権し破産者でなくなりますので、

その後は取締役に就任することは可能です。