自己破産申立書の作成 | 資金繰り 事業再生 M&Aアーク司法書士法人@代表社員 李 永鍋(リ ヨンファ)のブログ


自己破産申立書の作成

自己破産申立てに必要な書類の収集が終わったら、自己破産申立書を作成します。

 自己破産の手続きの中で最も重要なのが自己破産申立書一式の作成です。

申立書一式は各地方裁判所の窓口でもらうことも可能ですが、申立書は各地方裁判所によって様式が全く異なります。

詳細については、自己破産の申立てをする地方裁判所、あるいは司法書士などの専門家に相談してください。ここで作成する書類は、申立書、陳述書、財産目録、家計全体の状況、債権者一覧の5つです。

この5つの作成が自己破産の手続きの中で最も重要です。自己破産やその他の債務整理手続きは1度失敗してしまうと司法書士などの専門家でも対処のしようがありませんので、何か不安がある場合は、ご自分で判断なさるのではなく、司法書士などの専門家に相談してから、実際の作成を進められたほうがいいでしょう。

では、ここで作成する申立書、陳述書、財産目録、家計全体の状況、債権者一覧表の5つ、それぞれの書類について細かく説明していきます。



1. 破産手続き開始・免責許可申立書

 申立書は各裁判所によって様式が違います。書き方については申立書の内容に従って記入していくような形式になっています。大体の内容は申立人の氏名、生年月日、本籍、住所、連絡先、申し立ての趣旨や理由、申立人の経歴、家族の状況、申立人の収入や生活状況、借金の時期、総額や使途、申立人の財産、債権者との状況などが記載事項です。


2. 陳述書

 一般的に陳述書は申立書の別紙になっていて、破産に至った事情についての詳細を作文のような形式で作成します。申立書の中で一番重要な部分です。


3. 家計全体の状況

 一般的に家計全体の状況は申立書の別紙になっていて、過去3ヶ月分程度の家計の収入及び支出の細かい状況を記載します。


4. 財産目録

 一般的に財産目録は申立書の別紙になっています。不動産、自動車、購入価格が10万円以上のもの、現金、預貯金、有価証券、保険などが記載事項です。自動車などでローンが残っているものについては、所有権はクレジット会社などに留保されていますので、その旨も記載します。


5. 債権者一覧表

 前項の債権関係の情報収集に基づいて作成することになります。債権者の住所氏名、債務総額、借入れの時期、返済した額などを記載します。故意に一部の債権者をはずして記入することは免責不許可事由に該当する恐れがありますので、注意してください。