自己破産手続きを専門家に依頼した場合の最大のメリットは
債権者からの取立の停止と債権者への返済の停止です。
取立ての停止
司法書士や弁護士の専門家に依頼した場合の
最大のメリットは、自己破産や債務整理の手続きを
司法書士などの専門家に依頼した時点で、
債権者の取立てが一切なくなるということです。
これは貸金業法という法律で定められており、
司法書士・弁護士が債務整理事件に介入した後に
取り立てた債権者には営業停止などの
厳しい処罰が金融庁より下される事になります。
そのため司法書士などの専門家に依頼すれば、
安心して自己破産や債務整理の手続きの準備に取りかかる事が出来ます。
貸金業法 第二十一条の六(取立て行為の規制)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
返済の停止
自己破産を申立てる直前に
一部の債権者だけに借金を返済してしまうと、
債権者平等の原則を破る事になってしまい、
免責(借金が帳消しになる)が
許可されなくなってしまう可能性があります。
しかし、債権者のなかには、
自己破産手続きを司法書士などの専門家に依頼していないとわかると、
相当強い取立てをしてくるところがあり、
それによって支払わざるを得ないというケースも多くあります。
この点、司法書士などの専門家に依頼すれば
その時点で取立て自体を完全にストップできますので、
自己破産手続きに入ってからは
債権者への返済をしなくてもよくなり、返済を止めることが出来ます。