ここでは自己破産をした場合の
自己破産のメリット・デメリットを
簡単にわかりやすく説明します。
メリット
借金が帳消しになる
債務整理の中でも究極の手続きです。
デメリット
プラスの財産が処分される
すべての財産が処分されるわけではありません。
高額の財産のみ(ほとんどは不動産のみ)です。
平成17年1月1日施行の
新破産法により処分規定が変更され
トータルで99万円以下の財産については
処分の対象外になりましたので、
他の財産を含めた額が99万円以下であれば
所有財産を残すことが可能になりました。
そのため裁判所によって取り扱いが多少異なりますが、
高額財産として処分されるのは、ほとんど不動産のみです。
職業・資格に影響が出る
弁護士や警備員などの
一定の職業・資格に一時的に就けなくなります。
自己破産の手続きが終われば
職業・資格制限はなくなります。
詳細が気になる方は、
自己破産についての資料のページの
[自己破産すると一時的に就けなくなる職業・資格]
に詳しく紹介していますのでご覧になってください。
ブラックリストに載る
民間の信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に
事故情報として登録されます。
そのため約7年の間は信販会社などの
クレジットカードを作れなくなります。
クレジットカードは作れませんが
銀行等のキャッシュカードは
もちろん作れますので
金融機関からの振込み、引き落とし等はできます。
官報・破産者名簿に記載される
破産者名簿というのは、
市区役所などで管理しているもので、
一般の方が見ることはできません。
プライバシーに関するものですので
、
当然、非公開です。官報というのは、
政府が発行している機関紙で、
一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、
普通の人には縁のないものです。
したがって破産の事実を知ることができるのは
事実上、債権者、裁判所、
自己破産手続きの依頼を受けた司法書士などの専門家だけです。
債権者名簿の記載されたとしても、
自己破産の手続きが終われば債権者名簿から抹消されます。
そして自己破産したことは住民票や戸籍に記載されることはありません。
自己破産手続きを考える上で
官報・債権者名簿への記載は気にする必要はないでしょう。