ものものしい名前ですね。
「遺産分割協議」。
平たく言ってしまえば
「誰が何をどれだけどんな形で相続するか」を
「相続人全員で」話し合って決める集まりのことです。
原則、全員でなくては無効ですし、
相続人でない人が参加しても無効になるので
注意して下さいね!
遺言書があれば、特に開く必要はないのですが、
なければ必ず開かなくてはならなくなります。
面倒だから、開かなくても・・・という場合は、
法律で決まっている法定相続分で
相続人全員の共有になってしまいます!
相続の内容については
相続人全員の合意があれば
どのようにでもすることができます。
分割協議自体は
それで終了ですが、
できれば「分割協議書」を作っておくことをお勧めします。
トラブルの防止になりますから。
(書き方はまた次回に!)