複雑な相続の決まりごと・・・
勉強していくうちに少しわかってきたのですが
細かく言うと
「遺贈(相続)」の他に「死因贈与」があります。
贈与と言うと、生前贈与だと税金が有利♪といった話がありますが、
この場合は「死因」がつきます。
つまり、贈与する側が亡くなったら発生する贈与です。
例えば、おじいちゃんが孫に「私が死んだら○●の土地をあげよう」と生前話していて、
孫の方も承知していた、という場合です。
ん?相続じゃないの?と思われるかもしれませんが、
生前お互いの合意があったのでこれは「贈与」。
これに対して「遺贈」は、受け取る側の意思は無関係に行われるものです。
・・ということは税金は安くなる?
いいえ、残念ながら税法上は遺贈に準じた扱いで変わりません。
とはいえ、突然ふってわくような「遺贈」よりも、
家族の中できちんと話ができている「死因贈与」のほうが、
心がまえもできますし
お金はともかく安心かもしれませんね。