ご存知のように相続税の申告と納税は
お亡くなりになってから10カ月以内が原則です。
・・意外と慌しいですよね。
本当に一度に払いきれるの?というお声も良く聞きます。
実際、土地や建物を相続しても
自分や、貸している方か住んでいらっしゃったりと
すぐ売り払えるほうが少ないのでしょうし。
実は、申告は10か月以内に行わなくていけませんが、
納税はいくつか条件によっては延納(5~20年)などの方法があります!
ただし、利子(年利3.6%~6.0%)がかかってしまいますが。
こんな条件だと「年賦延納制度」が適用してもらえます。
①相続税額が10万円以上
②担保を提供する(公社債、不動産など)
ただし、税額が50万円未満で、延納期間が3年以内であれば、提供しなくてもOKです。
窓口は故人の住所だったところの所轄の税務署です。
そこに相談の上、
納期限までに延納申請書を提出して
税務署長の許可を得て下さい。
利子額と延納期間は相談内容によって異なります。
さらに延納でも難しい場合は
「物納」という方法もあります。
詳細は税務署に相談、が一番いいですが
こちらでももう少し詳しく調べられます。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4211.htm
バタバタしないうちに、
専門家に任せるのもいいかもしれませんね。