先週は、「相続してもらえない人!」について、
専門家の方々から、詳細情報をいただきました。
ありがとうございます。
さて、「遺言書」の作り方・取り扱いも
実はいろいろ注意しなくてはならないことがあるのですが、
まずは、遺言書でどんなことができるかについてお話します。
遺言(民法では「いごん」とよみます)は
法定相続での遺産分割より優先されることが、法律(民法)で決まっています。
つまり、遺産相続で自分の意思を通したい!
あるいは
遺族の間でトラブルが起きそう・・
という方には特におすすめ、ということですね。
遺言でできる主なことをあげてみます。
①遺産分割の方法と割合の指定ができる
たとえば、「畑の3分の2は長男に、家とんで敷地は次男に、畑の3分の1と預金は長女に」など
現物や現物の代わりになるものを分割指定できます。
また第3者に分割方法の指定を委託する、たとえば
「友人のA氏の指定のとおり」
などということもできます。
②生前贈与分を相続に含めないようにできる
相続分を決める時、
実は生前贈与を含めて算定することになっています。
それを含めないように指定もできます。
③「遺贈」ができる
遺贈とは遺言で財産を個人や団体に贈ることです。
この場合、「負担付き遺贈」といって、
遺贈の条件として、受け取る人に何らかの依頼をすることもできます。
例えば「友人のAさんに土地を遺贈する代わりに遺された妻の生活をみてもらう」などです。
自分はどうなのかな、と思われた方もいらっしゃることでしょう。
こんな方は、遺言を作成しておくことをおすすめします。
・子どもがいないので全財産を妻に遺したい
・特別にお世話になった家族、親戚、友人の誰かに財産の一部を贈りたい
・内縁関係にある妻(夫)に財産の一部を贈りたい
・孫にも財産の一部をどうしても遺したい
・事業(農業も)を継続させるために財産を分散させたくない
・ある団体の資金の一部として寄付したい
詳細は、また次回に続きます・・