おはようございます。。
東村山市の社労士・行政書士「アクア人事労務サポート」の大鐘です。
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■先日、お客様から定時決定(算定)時調査文書が年金事務所より郵送されてきたということで連絡が入りました。
調査日が7月5日に指定されていましたが、当方の都合がつかず7月10日に変更させていただきました。
■普段から法定帳簿等をきちんと記帳していれば慌てることは何もないのですが、中小零細企業では、日常業務に追われて中々整備・記帳されていないのが現状です…
■そんな訳で昨日はお客様が今回、定時決定時(算定基礎届)の調査対象となったため、暑い日でしたが重い荷物を持参して年金事務所まで行ってきました。
■こちらのお客様の場合、平成27年7月分から現在までの下記書類を持参するように通知文に記載されていました。(3年分)
①算定基礎届 ②算定基礎届総括表・附表
③労働者名簿、雇用契約書
④源泉所得税領収書
⑤賃金台帳等
⑥出勤簿又はタイムカード
⑦雇用保険適用関係に係る書類(資格取得確認通知書等)
⑧就業規則及び給与規程等
■年金事務所によっては、持参した書類を細部にわたって確認をするところと、ざっとしか見ない年金事務所があります。
■法定帳簿などは、普段から記帳しておくことが重要です。
それではまた