4) タバコ規制枠組み条約 COP3 (2008) 遵守を | 青森県タバコ問題懇談会BLOG

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11. タバコ規制枠組み条約 COP2 (2007) およびCOP3 (2008) の決定を遵守すべき

 2005年に発効したWHOタバコ規制枠組み条約(FCTC)締結国会議(COP)が昨年のバンコク(タイ)に引き続き、本年11月に南アフリカのダーバンにおいて開催され、非常に重要なガイドラインが日本を含む加盟国全会一致で採択されました。主要なマスコミは黙殺を決め込んで国民に伝える義務を放棄しているようですが、世界各国は今回の成果をもとに更に厳しい規制対策に走り出しており、日本だけが何もしないでいることは許されません。(タバコ税増税も当然FCTCに明確に規定されています)

 COP2およびCOP3で決定した事項の概要を示します。詳細は日本禁煙学会HPをご参照下さい。

 COP2 (2007)  http://www.nosmoke55.jp/data/0707cop2.html

 第8条「受動喫煙防止ガイドライン」:飲食店等を含む例外のない全ての屋内施設の全面禁煙化を、罰則を伴う法制化により、2010年2月までに実現しなくてはいけない。

 COP3 (2008)  http://www.nosmoke55.jp/data/0811cop3.html

 第5条3項「タバコ規制に関する公衆衛生政策をタバコ産業の商業利益および他の既得権益から保護するガイドライン」:タバコ産業がタバコ規制政策に対して行っている妨害行為について啓発し、自らのかわりに個人や表向きの組織、外郭団体を使って、公然ともしくは陰で行動させる等の手法を取ることについて認識を深める必要がある。タバコ産業がタバコ規制に直接・間接に関与したり、政党や候補者への寄付金を禁止する。タバコ産業が“社会的責任”と表現している活動を非正規化し、規制する。

 第11条「タバコ製品の包装およびラベルについてのガイドライン」:主要面の50%以上を使い、画像で健康警告をする。ライト、マイルド、エクストラ、ウルトラなどの用語を禁じる。

 第13条「タバコ産業による宣伝、販売促進活動、スポンサー活動を禁止するガイドライン」:すべてのタバコ製品の宣伝、販売促進、スポンサー行為は例外なく禁止する。社会貢献活動や寄付行為も含まれる。店頭の陳列販売や自動販売機も禁止すべき。

 これにより、ゴルフやバレー、将棋などの大会、新聞社と共催の文化フォーラム、増税反対の意見広告、コンビニにおける景品付き陳列販売などはすべてFCTC違反ということになります。