平成26年3月7日実施・全国主管課長会議のチェック(その8) | あおいさんの部屋

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KEYUKAのお菓子。又村です。

てっきり家具とか雑貨を扱っているお店だと思っていたKEYUKAがお菓子を売っている・・というか、お隣の相模大野にお菓子専門のショップもあると聞いて買ってきました(笑)堅焼きのサブレが美味しかったです。お菓子専門のショップは国内で4か所くらいしかないらしい。

・・という、多少は優越感に浸れるんだけど圧倒的に羨ましい!というほどでもないネタはさておき、今日も3月7日に実施された厚労省の障害保健主管課長会議資料から、気になった点をピックアップするシリーズ、8回目です。

【資料はこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html
※ 一番上の「3月7日実施:主管課長会議資料」です

このところ取り上げているのは、企画課の資料です。

【企画課の資料(分割版)はこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/20140307-01.html
※ 資料1から資料6まで分割されています

今回は、「8 第4期障害福祉計画に係る基本指針について」の中から、特に成果目標

(3)地域生活支援拠点等の整備

を取り上げます。これについては、他の成果指標とは異なり、今回の第4期障害福祉計画で新設されたものです。そして、これこそが以前から何度か取り上げている「小規模入所施設」の関連となります。

総合支援法の附帯決議において、障がいのある人(特に知的・発達障がいのある人)の重度化や高齢化などを踏まえた、いわゆる「小規模入所施設」に関する検討が求められたことを踏まえ、社会保障審議会障害者部会において議論が持たれ、単なる入所施設ではなく、地域生活に必要な各種の機能(24時間365日体制の相談、グループホームの体験利用、ショートステイや「安心コールセンター」など緊急時の受入や対応を行う機能、医療ケアや行動障がいなどの専門性を有する人の受入、地域の体制づくりなど)を付加した「地域生活支援拠点」であれば、新規の施設整備も考えられるのではないか・・という方向になりました。
ですので、これもしつこく取り上げていますが、現時点で「小規模入所施設」という表現は用いられていません。それに相当するものは「地域生活支援拠点」となります。

ただ、地域によっては、こうした機能を既存の事業所において担っており、それらが面的に点在しているケースもあるでしょうし、入所施設ではなく、比較的規模の大きな(定員20名くらいの)グループホームで対応するケースも考えられます。
この後の投稿でも取り上げる予定ですが、総合支援法によるGHへの一元化とあわせて、条件を満たせばGHの定員を20名まで拡大することができるルールが新設されています。また、もともとGHには都道府県知事が認めた場合に「10名定員 × 3」までなら1つの建物で実施できることになっていますから、現在でも最大で30名が入居するGHは存在しています。

そこで、国としては、今回の基本指針におて、「まずはそれぞれの市町村でどういう体制整備が必要か検討する」というルールを定め、どういうスタイルでもOKなので、「平成29年度末(平成30年3月)までに各市町村又は各圏域(障害保健福祉圏域)に少なくとも1つの拠点等を整備」するという方向を示した・・というわけです。

つまり、現在各市町村で検討が進められている障害福祉計画において、地域生活支援拠点等の整備をどのように考えるのかを議論することが重要となります。ぜひ、多くの人に関心を持っていただければ、と思います。


では、企画課分はここまで。次回からは企画課自立支援振興室分に入ります。