第51回障害者部会情報(その4) | あおいさんの部屋

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シャンプーにボディソープ。又村です。

先日、久しぶりに我ながら唖然とするミスをやらかしまして、シャンプーが少なくなったな・・と思い、リフィルを投入!したのは良かったのですが、それはボディソープでした(笑)

・・という、(笑)じゃねえだろ!的なネタはさておき、今日も9月24日に開催された社会保障審議会の障害者部会で示された資料などから、気になった点を取り上げていきたいと思います。

【第51回障害者部会の資料はこちらから】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000023963.html


今回は、(4)地域移行支援の対象拡大について の3回目ということで、実際の変更内容を取り上げたいと思います。

【拡大される施設など】
(刑務所系)刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、出所後に一定期間入所する更生保護施設(自立準備ホーム、自立更生促進センター、就業支援センター)
(生活保護法施設系)救護施設、更生施設

もともと、総合支援法の法律上の規定では、地域移行支援の対象を「入所施設」「精神科病院」に加えて「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」となっていました。
この具体的な内容として、前回ご紹介した刑務所などのほか、生活保護法で規定される入所施設のうち、障がいのある人が入所することになっている「救護施設」や「更生施設」を対象としたものです。


【刑務所などを出所する場合】
刑務所などでの出所に向けた支援のうち、施設内で行わるものは、すでに保護観察所や地域生活定着支援センターとの連携により行われているため、地域定着支援の対象となるのは、刑務所などの長が「施設外で障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊などを実施することが可能である」と認めた人に限られる見込みです。
具体的には、刑務所などの職員が同行して対応できる人、あるいは職員の同行なしでの外出や外泊を許可した人・・になりそうです。


【刑務所などを出所後の場合】
刑務所などから出所した人のうち、全員ではありませんが必要性が認められた人は「更生保護施設」という施設に入所することがあります。

更生保護施設の概要はこちらから
http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo10-01.html

この施設からの地域移行についても、刑務所などから地域移行する場合と同じく住まいの確保などに支援を要することから、地域移行支援の対象となる見込みです。


【生活保護法施設を退所する場合】
生活保護法では、生活に困窮している人のための入所施設を規定していますが、その中でも「救護施設」や「更生施設」さらに「授産施設」の3種類については、何らかの障がいがあることを入所の要件にしています。
このうち、授産施設は職を得て退所するイメージなのですが、特に「救護施設」はこれまで退所に向けた支援が手薄かったこともあり、入所期間の長期化(つまり、入所している人の高齢化)が課題とされてきました。こうしたことから、「救護施設」や「更生施設」に入所している人も地域移行支援の対象となる見込みです。


では、今回はこれくらいに。